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身体疾患による苦痛と自殺の統計分析――公的データから見える見過ごされてきた規模
🎧音声による動画解説 身体疾患による苦痛と自殺――公的統計から見えてくる「見過ごされてきた規模」 (身体疾患 自殺 統計) 日本の自殺議論で見落とされてきた視点 日本の自殺に関する議論では、しばしば「心の問題」や「精神疾患」が前面に置かれます。しかし、厚生労働省の自殺対策白書および警察庁の自殺統計を丁寧に読み解くと、そこには、これまで十分に焦点が当てられてこなかった、しかし看過できない現実が浮かび上がってきます。 それは、 がんや難病、重度の慢性疾患など、身体疾患による 耐え難い苦痛を背景として、自ら命を絶つ人々が、 毎年、数千人規模で存在している可能性が極めて高い という事実です。 健康問題は、依然として自殺の最大要因である 警察庁統計に基づく「自殺の原因・動機の年次推移」によれば、 令和1年以降においても一貫して 、 「健康問題」は自殺の原因・動機として最も多く計上 されています。 具体的には、 令和1年 :9,861件 令和2年 :10,195件 令和3年 :9,860件 令和4年 :12,403件 令和5年: 12,403件 と推移して

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3 時間前


安楽死 法制化|要約・カバーレター全文│国会議員提出「人道的終末選択の法制度化に関する要望」【国会提出資料】│Ver.2 全文公開
🎧音声による動画解説 国会議員に提出した「人道的終末選択の法制度化に関する要望」(安楽死 法制化) 先日、改訂を加えた嘆願書の本文に当たる部分を全文公開しました。 嘆願書の構成については + 要約文(2ページ分) +カバーレター + 嘆願書 本文『人道的終末選択の法制度化に関する要望書』 + 補足資料 ① ② ③ ④ となります。 今回は、その 要約文(2ページ分)+カバーレターを全文公開 します。 いずれ嘆願書を送付する予定がある方の、何かの参考になると幸いです。 嘆願書+補足資料①~④の要約 ― なぜ本資料を国会にお届けしているのか(要点)― 日本では現在、 耐え難い終末期の苦痛に直面した患者 が、 自らの意思に基づき最期の選択を行うための明確な法制度 が存在していません。 その結果、 ・患者:苦痛が残っても、制度としては「耐える」以外に選択肢がない ・家族:本人の意思を尊重できず、後悔や葛藤を抱える ・医療者:善意であっても刑事責任のリスクを負う という状況が続いています。 本資料は、 医師関与型の終末期選択(一般に安楽死と呼ばれる制度)

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4 日前


安楽死 法制化|補足資料④ 緩和ケアの限界と、それを補完する人道的終末選択制度の必要性│国会議員提出「人道的終末選択の法制度化に関する要望」【国会提出資料】│Ver.2 全文公開
🎧音声による動画解説 国会議員に提出した「人道的終末選択の法制度化に関する要望」(安楽死 法制化) 先日、改訂を加えた嘆願書の本文に当たる部分を全文公開しました。 嘆願書の構成については + 要約文(2ページ分) +カバーレター + 嘆願書 本文『人道的終末選択の法制度化に関する要望書』 + 補足資料 ① ② ③ ④ となります。 今回は、その 補足資料に当たる④を全文公開 します。 本文との連携を改善し、更に解像度を高めたものに仕上げています。 安楽死の法制化に向けて、ご査収いただければ幸いです。 嘆願書 補足資料 ④ 緩和ケアの限界と、それを補完する人道的終末選択制度の必要性 1.本資料の位置づけ 本補足資料は、嘆願書本文「第3 提言内容 4.緩和ケアとの併存・強化」に対応し、 「緩和ケアは極めて重要であるが、それのみでは全ての患者の苦痛を解消できない」 という医学的・国際的コンセンサスを、エビデンスに基づいて整理するものである。 本資料は、 緩和ケア否定ではなく 緩和ケアを最大限尊重したうえで なお残存する“救済不能な苦痛”への最終的

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5 日前


安楽死 法制化|補足資料③ 制度設計リスクと予防策│国会議員提出「人道的終末選択の法制度化に関する要望」【国会提出資料】│Ver.2 全文公開
🎧音声による動画解説 国会議員に提出した「人道的終末選択の法制度化に関する要望」 (安楽死 制度設計) 先日、改訂を加えた嘆願書の本文に当たる部分を全文公開しました。 嘆願書の構成については + 要約文(2ページ分) +カバーレター + 嘆願書 本文『人道的終末選択の法制度化に関する要望書』 + 補足資料 ① ② ③ ④ となります。 今回は、その 補足資料に当たる③を全文公開 します。 本文との連携を改善し、更に解像度を高めたものに仕上げています。 安楽死の法制化に向けて、ご査収いただければ幸いです。 嘆願書 補足資料 ③ 制度設計リスクと予防策 Ⅰ. 概要(要旨) 安楽死や自殺幇助の制度化は、患者の尊厳と自己決定を保障する一方で、 濫用・圧力・適用基準の拡大(いわゆる“滑り坂”)・脆弱者への影響 などのリスクが社会で懸念されている。 しかし、これらのリスクは、制度設計上の厳格な要件、独立した審査・報告体制、透明性の確保、医療者・社会への教育により相当程度低減可能である。 下記に主要リスクと、国際的に実施されている有効策を整理する。重

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6 日前


【フランス 安楽死 #4】フランス安楽死法案の現在|上院修正で事実上無効化された終末期医療制度
🎧音声による動画解説 フランス安楽死法案の現在|上院修正で揺らぐ終末期医療制度 フランス安楽死法案とは|終末期における死への援助(aide à mourir) フランスで長年議論されてきた 「終末期における死への援助(aide à mourir)」 法案。 2025年5月、ようやく国民議会(下院)を通過 し、 「フランスも、いよいよ安楽死制度が成立するぞ」と感じた人は少なくなかったはずです。 しかし、今上院で起きていることを見ると、その期待は急速にしぼみつつあります。 フランス安楽死法案の上院修正|3時間で覆された長年の議論 2026年1月7日の報道によれば、 上院の右派議員たち(社会問題委員会) は、わずか数時間の審議で、これまで何年もかけて積み重ねられてきた民主的な議論の成果を、 大幅に書き換え、事実上無効化 しました 象徴的なのは、次の3点です。 ・適用対象を「余命数日〜数時間」に限定 ・警察立ち会いを想定した実施体制 ・患者への自己負担金の発生 この他に「死への援助(droit à l’aide à mourir)」という権利の言葉自

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1月9日


安楽死 法制化|補足資料② 国際的制度モデルと安全性の確保│国会議員提出「人道的終末選択の法制度化に関する要望」【国会提出資料】│Ver.2 全文公開
🎧音声による動画解説 国会議員に提出した「人道的終末選択の法制度化に関する要望」(安楽死 法制化) 先日、改訂を加えた嘆願書の本文に当たる部分を全文公開しました。 嘆願書の構成については + 要約文(2ページ分) +カバーレター + 嘆願書 本文『人道的終末選択の法制度化に関する要望書』 + 補足資料 ① ② ③ ④ となります。 今回は、その 補足資料に当たる②を全文公開 します。 本文との連携を改善し、更に解像度を高めたものに仕上げています。 安楽死の法制化に向けて、ご査収いただければ幸いです。 嘆願書 補足資料 ② 国際的制度モデルと安全性の確保 Ⅰ. 安楽死・医師幇助死を認める国々 — 法制度の概要 近年、欧州・北米を中心に、末期あるいは回復の見込みのない重篤な病状などに苦しむ患者に対して、積極的安楽死(Active Euthanasia)または自殺幇助(AD/AS: Assisted Dying/Assisted Suicide)の制度を整備する国が複数存在している。また政治レベルで検討する動きが活発化している。...

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1月9日


安楽死 法制化|補足資料① 日本の制度的空白と現状整理│国会議員提出「人道的終末選択の法制度化に関する要望」【国会提出資料】│Ver.2 全文公開
🎧音声による動画解説 国会議員に提出した「人道的終末選択の法制度化に関する要望」 (安楽死 法制化) 先日、改訂を加えた嘆願書の本文に当たる部分を全文公開しました。 嘆願書の構成については + 要約文(2ページ分) +カバーレター + 嘆願書 本文『人道的終末選択の法制度化に関する要望書』 + 補足資料 ① ② ③ ④ となります。 今回は、その 補足資料に当たる①を全文公開 します。 本文との連携を改善し、更に解像度を高めたものに仕上げています。 安楽死の法制化に向けて、ご査収いただければ幸いです。 嘆願書 補足資料 ① 日本の制度的空白と現状整理 Ⅰ. 日本における法的・制度的現状 ・安楽死の法的地位 日本において、医師が患者の明確な意思に基づき、薬物等を用いて生命を終結させる、いわゆる「積極的安楽死」については、これを明示的に認める法律は存在しておらず、現行の刑法体系においては違法と解されている。 医師または第三者による生命の積極的な終結行為は、刑法上、嘱託殺人罪または自殺幇助罪に該当する可能性がある。 過去には、1995年の東海大

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1月8日


【フィンランド 安楽死 #1】フィンランドの安楽死制度と現状|法制度・世論・反対意見を整理
🎧音声による動画解説 フィンランドの安楽死制度と動向|法制度・世論・反対意見の整理 はじめに|フィンランドで安楽死が議論される背景 安楽死は、耐え難い苦痛を抱える人々の終末期における選択肢として、世界各国で倫理的・法的な議論が活発化しているテーマです。フィンランドにおいても、 近年この問題に対する市民の関心が高まっており、制度化をめぐる政治的・社会的な動きが観察 されます。 本稿では、フィンランドにおける安楽死の歴史的背景、国民意識の現況、法制度上の位置づけ、そして今後の展望について整理して説明します。 1. 安楽死導入を求める動きの歴史|フィンランド国会と市民運動 フィンランドにおける安楽死制度の議論は、2017年頃から本格化しました。 一般市民の間で制度導入を求める声が高まり、これを受けて一部の国会議員が法制化を提案するに至りました。 2018年には具体的な安楽死法案が国会に提出 されたものの、賛成60票に対し反対128票と多数の反対を受けて国会で否決されています。 その後、ヨーロッパ全体で安楽死制度を成立させる国が増えるにつれ、国内での議

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1月7日


安楽死 法制化 嘆願書|国会議員提出「人道的終末選択」要望書【国会提出資料】│Ver.2 全文公開
🎧音声による動画解説 国会議員に提出した「人道的終末選択の法制度化に関する要望」 (安楽死 法制化) 昨年12月中旬、 国会議員3名に 「人道的終末選択の法制度化に関する要望」 いわゆる安楽死の法制化を求める嘆願書を送付しました。 送付した先の議員は、 ・衆議院議員 津村啓介 様 (立憲民主党) ・参議院議員 小野田 紀美 様 (自由民主党) ・衆議院議員 東 徹 様 (日本維新の会) になります。 送付履歴はこちらから (※以前送付した嘆願書は過去記事で公開済みです。) 嘆願書を国会議員に送付するベストな時期としては ・8月 ・12月中旬~下旬 ・1月下旬~2月上旬 となります。 そこで1月中旬から、新たに3名の国会議員に嘆願書を送付します。 送付に当たって今回、嘆願書の内容に改善・改訂を行いました。 本稿では、本文に相当する部分を公開します。 補足資料との兼ね合いで変更点も出てくるでしょうが、現在のところ、以下が送付予定の本文部分になります。 ご査収いただければ幸いです。 ※嘆願書の構成については + 要約文(2ページ分) +カバーレター

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1月6日


【スロベニア安楽死 #1】スロベニアの安楽死── 一度は法案成立と思われた制度が、2025年11月の国民投票で断念された経緯も含めて
🎧音声による動画解説 スロベニア安楽死制度の成立と否決|2025年国民投票までの全経緯 はじめに:安楽死をめぐる世界情勢とスロベニア スロベニアは中欧・バルカンの小国ですが、2020年代に入って安楽死制度の導入に本格的に取り組み始めました。 周囲の合法国や、イギリス・フランスにおける安楽死をめぐる盛り上がりが、 少しずつ東へと影響を与えている のが分かります。 本稿ではスロベニア安楽死の経緯を整理し、特に 2025年11月の国民投票で制度が否決 された歴史的背景も含めて詳しく解説します。 1.スロベニアにおける安楽死議論の立ち上がり 他の安楽死合法国と同様に、 2020年代以降 スロベニアでも、単に抽象的な賛否ではなく、 具体的な制度設計をめぐる深い議論 が進んでいきました。 2.2024年の非拘束型国民投票と世論 スロベニアではまず 2024年6月に非拘束型 国民投票 (法的な拘束力がなく、世論調査的な投票)が行われ、「安楽死制度の導入に賛成するか」という問いに対し、 約55%の有権者が賛成 と答えました。 これは 法制度化に向けた世論の一

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1月5日


安楽死 反対 医師|勝俣 範之|発言の検証と緩和ケアの限界
🎧音声による動画解説 安楽死反対医師・勝俣範之の発言が示す 緩和ケア万能論と日本医療の深刻な問題 (安楽死 反対 医師) 勝俣範之とは誰か|緩和ケアと腫瘍内科の専門医 基本プロフィール| 勝俣 範之 (かつまた のりゆき) 名前: 勝俣 範之 (かつまた のりゆき) 現職: 日本医科大学 武蔵小杉病院 腫瘍内科教授(2011年10月より) 出身・学歴 1963年生まれ(山梨県富士吉田市出身) 富山医科薬科大学 医学部 医学科 卒業(1988年3月) 専門分野 腫瘍内科(がん総合内科) — がん治療全般の診断・薬物療法/化学療法 抗がん剤治療(薬物療法)・支持療法 乳がん・婦人科がんの治療 緩和ケアの実践と普及 (診断時・治療中からQOLを重視したケア) がん患者とのコミュニケーションと生活支援 臨床試験・エビデンスに基づく医療の推進 安楽死ドキュメンタリーと予言された現実 「緩和ケアを知っていれば」という言説 フジテレビ ザ・ノンフィクション 【私のママが決めたこと~命と向き合った家族の記録~】 (女性のXアカウントはこちら ⇒ @maho

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1月4日


【フランス 安楽死 #3】フランス安楽死反対の構造|上級国民1割が制度を止める理由と妨害工作の実態
🎧音声による動画解説 安楽死を反対する1割の上級国民 ― フランス安楽死制度を妨げる政治・宗教・緩和ケアの構造 ― はじめに|なぜ安楽死制度は少数派によって止められるのか フランスにおいて、安楽死制度は世論調査で 一貫して 84%〜91% の国民が支持 しているにもかかわらず、長年にわたり法制化が妨げられてきました。 その背景には、人口比では少数派でありながら、 政治・宗教・医療界の中枢に影響力 を持つ、いわば 「上級国民層」 による組織的な抵抗が存在します。 本稿では、フランソワ・バイルー首相を象徴的存在として、安楽死制度に反対する勢力が実際に用いてきた妨害工作の具体像を、事実関係に即して整理します。 1.法案分割による安楽死制度妨害|フランス政治における上級国民の戦術 (フランス 安楽死 反対 上級国民) 安楽死制度を巡る大きな妨害工作の一つが、 包括的な終末期法案の「分割」 です。 本来、緩和ケアの拡充と安楽死の合法化は、 相互補完的な制度として一体で議論 されていました。 しかしバイルー首相は、これを ・緩和ケア法案 ・安楽死法案

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1月3日


安楽死の強制リスクとは何か──社会的圧力・同調圧力は本当に現実的なのか
🎧音声による動画解説 安楽死の強制リスクとは何か ──社会的圧力・同調圧力は本当に現実的なのか 安楽死の話題になると、ほぼ必ず出てくる言葉があります。 それが、 ・「同調圧力で、死を選ばされる社会になる」 ・「弱者は“いなくなったほうがいい”という空気が生まれる」 ・「本当は生きたいのに、周囲の雰囲気で安楽死を選ばされるのではないか」 という不安です。 いわゆる 「安楽死の強制リスク」 問題です。 この不安は、決して突飛なものではありません。 むしろ日本社会をよく知っている人ほど、「あり得そうだ」と感じるでしょう。 だからこそ、この論点は感情論で片づけず、一度きちんと分解して考える必要があります。 安楽死をめぐる「強制圧力」への不安とは なぜ「同調圧力で安楽死を選ばされる」と言われるのか ① 日本社会は「空気」に弱いという指摘 日本では、 ・迷惑をかけない ・周囲と足並みをそろえる ・空気を読む ことが美徳とされがちです。 そのため、 「もう十分生きたでしょ」 「これ以上、家族に迷惑をかけなくても…」 という誰も 明確には言わないけれど、漂って

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1月2日


【デンマーク 安楽死 #1】デンマーク安楽死制度化に向けた動向|政府委員会報告と政治・世論の推移
🎧音声による動画解説 デンマークにおける安楽死制度化に向けた動向 デンマークは北欧諸国の中でも、近年、安楽死(積極的な死期の選択を可能にする制度)の導入に向けた 議論が活性化している国のひとつ です。 本稿では、同国における安楽死制度化をめぐる政治・社会の動きについて、歴史的経緯から最新の政府内検討まで整理して説明します。 1. 初期の動き(2018〜2022)|国会請願による安楽死制度導入の萌芽 デンマークにおける安楽死制度導入の最初期の動きは、 2018年に提出された国会請願 に遡ります。この請願には8,386人の署名が集まりましたが、当時は議会での審議には至りませんでした。 2. 本格的な動きの始まり(2023年)|議員発言と市民請願の拡大 2023年 初頭、下院議員ルイーズ・ブラウン氏がテレビ番組(TV2 Østjylland)に出演し、制度化に賛意を示したことが大きな契機となりました。 ブラウン氏は、自身が長年介護した母親の経験をもとに、「 人は自らの身体と人生について決定する権利を持つ 」と述べ、安楽死制度の必要性を訴えました。..

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1月1日


安楽死 反対 医師|廣橋(ひろはし)猛|日本緩和医療学会 理事の発言と緩和ケアの限界
【安楽死 反対 医師|廣橋(ひろはし)猛|日本緩和医療学会 理事の発言と緩和ケアの限界】 🎧音声による動画解説 基本プロフィール|廣橋猛(日本緩和医療学会 理事) 名前:廣橋 猛(ひろはし たけし) 現職:永寿総合病院 がん診療支援・緩和ケアセンター長 出身・学歴 1977年生まれ 東海大学医学部 卒業(2005年) 専門分野 緩和ケア 終末期医療 在宅医療、また呼吸器内科・アンチエイジングなどの領域も含む経歴あり 坂本龍一さん死去と「もう、逝かせてくれ」という言葉 2023年4月、坂本龍一さん死去 「つらい。もう、逝かせてくれ」 家族、医師に漏らす…凄絶がん闘病 廣橋猛氏のX投稿全文| 安楽死必要論への反応 (安楽死 反対 医師) 坂本龍一さん死去「つらい。もう、逝かせてくれ」 「安楽死が必要」 この記事のコメント欄は 安楽死必要論で溢れかえっている 。 しかし実際は適切な緩和ケア、特に鎮静という手段を知ることで、人生最期の苦しみについては 解決されることが多い 。 もちろん早期から緩和ケアを受けることの大切さは言うまでもなく、それはがん治療

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2025年12月31日


安楽死 反対 緩和ケア医 一覧|日本で公に反対姿勢を示す医師まとめ
🎧音声による動画解説 メディアで公けに安楽死を反対する緩和ケア医 一覧 ・ 廣橋(ひろはし) 猛 |日本緩和医療学会 理事 ・ 勝俣 範之 │ 緩和ケアと腫瘍内科の専門医 ・四宮 敏章( Dr. Tosh ) ・大津 秀一 ・西 智弘 ・新城 拓也 ・佐々木 淳 ・木村 知 ・萬田 緑平 ・鬼澤 信之 安楽死に反対する緩和ケア医の一覧(日本) 本ページの趣旨|安楽死に「理解」を示しながら反対する医師たち 本ページでは、安楽死に 一定の理解を示す言説を用いながら 、実際には一貫して 反対姿勢 を取り続けている日本の緩和ケア医を整理・紹介します。 彼らはしばしば「安楽死を全面的に否定しているわけではない」「苦しむ患者の気持ちは理解している」と述べます。 しかし、その発言と行動、制度議論における立ち位置を時系列で確認すると、結果として安楽死制度の検討・制度化を 事実上阻止してきた構図 が浮かび上がります。 ※用語・前提知識について 緩和ケアや持続鎮静について十分な前提知識がない場合、以下の解説を先に参照してください。 間接的安楽死 (→ 持続

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2025年12月30日


安楽死における滑り坂論とは何か|反対論とその反論を制度と事実から整理
🎧音声による動画解説 安楽死における滑り坂論法とは何か──反対論とその反論 安楽死議論で使われる「滑り坂論法」とは 安楽死の制度化をめぐる議論において、 「滑り坂論法(slippery slope :スリッパリー・スロープ )」 はしばしば引用される反対論の代表的な主張です。 一度安楽死を合法化すれば、 その適用範囲が無制限に拡大し、倫理的に容認し難い状況 に至るという懸念です。 しかし、この論法は その根拠や実例の提示なく語られる ことが多く、政策的・倫理的検討を曇らせている面があります。 本稿ではまず反対論の主張を整理し、その後に現実の制度やデータ、倫理的視点からの反論を提示し、冷静な理解を促します。 Ⅰ.滑り坂論法に基づく安楽死反対の主張 1. 滑り坂論法とは 滑り坂論法は、「ある政策的判断が小さな変化として始まったとしても、やがて制御不能な広がりを見せ、望ましくない結果(B)に至る」という予測を根拠に、政策Aを否定する論法です。 安楽死議論においては、 「 初期は末期患者に限られていた適用範囲が、徐々に対象の拡大を招き、最終的には倫理的

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2025年12月30日


【台湾 安楽死 #1】台湾の安楽死|終末期医療・尊厳死制度・安楽死の法制化議論の現状
🎧音声による動画解説 台湾の安楽死について│ 台湾における安楽死制度の現状と終末期医療の位置づけ 台湾における安楽死の制度化は、2025年現在においては成立していません。 しかし、 終末期医療や患者の自己決定権に関する法律 は、他の多くの国と比較して進展しており、安楽死制度をめぐる議論は社会的に着実な発展の途上にあります。 本ページでは、台湾での制度的経緯とその背景、さらに安楽死をめぐる議論の動向について整理して説明します。 1. 尊厳死と安寧緩和医療法の成立(2000年) 台湾では、安楽死制度そのものは成立していませんが、終末期医療に関する法制は早い段階から整備されています。 2000年に成立した「安寧緩和医療法」 は、日本で言う、いわゆる尊厳死を法的に認めるものであり、患者本人が意識不明や重度認知症、難病などにより治療継続の意思表示が困難な場合に、 延命治療の差し控え・中止を可能とする法的枠組み を提供しています。 ※尊厳死とは(日本では)、生命の自然な経過を尊重し、 必要以上の医学的介入を避ける方針を指す概念 です(いわゆる 消極的安楽死

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2025年12月29日


【韓国 安楽死 #1】韓国の安楽死は今どうなっているのか|法案・世論・反対勢力の実態
🎧音声による動画解説 安楽死法案の提出と韓国における法制度の現状と国民世論 1. 安楽死法案の提出と歴史的経緯 2024年7月5日、韓国の国会において アジアで初となる安楽死法案が提出 されました。提出したのは与党『共に民主党』の安圭佰(アン・ギュベク)国会議員であり、これにより韓国社会における安楽死制度の法制化議論が正式に国政の場で扱われることとなりました。 「末期患者に対して安楽死を認める法案を提案された」 「アン・ギュベク議員は尊厳支援法の制定を提案...立法討論が始まる」 この法案は、かつて2022年にも提出が試みられたものの、 韓国医師会およびカトリック教会 などの反対により廃案となった経緯を有しています。 提案された法案が可決されれば、 アジアにおける先駆的事例となる可能性 が指摘されていました。 2. 韓国の法制度の現状|延命医療決定法 韓国では2018年に 「延命医療決定法」 が施行されました。この法律は、末期患者に対して 心肺蘇生や人工呼吸器などの延命治療の中断を認めるものであり、患者の自己決定権を一定程度尊重する枠組みとなっ

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2025年12月27日


安楽死 法制化 嘆願書|終末期医療と自己決定を巡る日本の制度課題|東徹議員へ送付
【安楽死 法制化 嘆願書|終末期医療と自己決定を巡る日本の制度課題|東徹議員へ送付】 安楽死の法制化に関する嘆願書|終末期医療と自己決定を巡る制度課題 |東徹議員へ送付 ・カバーレター(ご挨拶PDF) ・嘆願書: 安楽死合法化を巡る制度的課題と提言| 日本における終末期医療の選択肢(本文PDF) ・終末期医療の制度的空白と現状整理(補足資料 ① PDF) ・安楽死の国際的制度モデルと安全性の確保(補足資料 ② PDF) ・安楽死制度のリスクと予防策(補足資料 ③ PDF) ・安楽死における滑り坂の誤解と反論(補足資料 ④ PDF) ・嘆願書の要約:日本の安楽死法制化(要点まとめPDF) 国会議員への嘆願書の送付 日本維新の会 衆議院議員「東 徹(あずま とおる)」様への嘆願書を作成しました。 明日、送付する予定です。 内容は全体的には、先週提出した「 津村 啓介 」「 小野田 紀美 」議員へ宛てたものと同様ですが、ご本人の特性に合わせて文章を改変するとともに、補足資料③を分割して2束に変更しています。 国会議員宛ての嘆願書のため「公正文書

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2025年12月22日
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