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【オーストラリア安楽死 #2】オーストラリア安楽死法案の内容から見る 申請から終了までのプロセス 強制リスク回避のための保護措置(セーフティガード)
【オーストラリア安楽死法案の内容から見る 申請から終了までのプロセス 強制リスク回避のための保護措置(セーフティガード)】 本稿では、オーストラリア(ビクトリア州)における安楽死法を対象として、 ・「安楽死の申請から終了に至るまでの具体的プロセス」 ・「患者に不利益をもたらさないために設けられた保護措置(セーフティガード)」 ――以上の二点に注目しながら解説いたします。 オーストラリアはビクトリア州ホームページの、安楽死法に関するサイト 法律のPDFはこちら → https://content.legislation.vic.gov.au/sites/default/files/2023-08/17-61aa006-authorised.pdf 【法律名】 (オーストラリア安楽死法案の内容から見る 申請から終了までのプロセス) 『Voluntary Assisted Dying Act』 ※オーストラリアでは『安楽死(Eauthanasia: ユーサネイジア)』という言葉は使わず、Voluntary Assisted Dying 、通称 『V

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12月3日


嘆願書 安楽死合法化の要望書 第一稿 補足資料 ② 国際的制度モデルと安全性の確保
【嘆願書 安楽死合法化の要望書 第一稿 補足資料 ② 国際的制度モデルと安全性の確保】 Ⅰ. 安楽死・医師幇助死を認める国々 — 法制度の概要 近年、欧州・北米を中心に、末期あるいは回復の見込みのない重篤な病状などに苦しむ患者に対して、積極的安楽死(Active Euthanasia)または自殺幇助(AD/AS: Assisted Dying / Assisted Suicide)の制度を整備する国が複数存在している。また政治レベルで検討する動きが活発化している。 これらの国々は、法的な明文化および手続きの厳格な枠組みを通じて、制度の透明性と安全性を担保している。 以下に、代表的な国とその制度の特徴を示す。 国/地域 容認形態 主な適用条件・手続きおよび安全策 オランダ 積極的安楽死/自殺幇助の双方を合法化 「耐え難い苦痛」「改善の見込みなし」「患者の自発的かつ熟慮された意思」「複数医師による診断と同意」「独立の審査機関による報告義務」などの厳格条件がある。 ベルギー 積極的安楽死を合法化 適用には「医学的に改善不可能な病状」「耐え難い苦痛」

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12月2日


【カナダ安楽死 #2】カナダ安楽死法案の内容から見る 申請から終了までのプロセス 強制リスク回避のための保護措置(セーフティガード)
【カナダ安楽死法案の内容から見る 申請から終了までのプロセス 強制リスク回避のための保護措置(セーフティガード)】 本稿では、カナダにおける安楽死法を対象として、 ・「安楽死の申請から終了に至るまでの具体的プロセス」 ・「患者に不利益をもたらさないために設けられた保護措置(セーフティガード)」 ――以上の二点に注目しながら解説いたします。 https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-services-benefits/medical-assistance-dying.html カナダ政府公式ホームページ:一般人向けの 『非常に分かりやすいサイト』 https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/medical-assistance-dying/model-practice-standard/model-practice-standard.pdf 『 安楽死および自殺幇助の審査法 』のPDF 【法律名】 Medi

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12月1日


「緩和ケアには限界があります」緩和ケアの限界を裏付ける証言集
「緩和ケアには限界があります」緩和ケアの限界を裏付ける証言集 当会では、行政の資料だけでなく、 ネット上で散見される証言 なども日々収集しています(いわば状況証拠)。 今後も緩和ケアの限界を示す証言を 随時追加 していきます。是非とも参考にしてください。 “緩和ケアや鎮静”について知らない方はこちら → ★★★ 『 安楽死とは 』の緩和ケアについてページ( 間接的安楽死 → 鎮静)で既に紹介しましたが、 緩和ケアの限界を鋭く指摘していた マユミさんのX投稿は、慧眼 そのものです。 自らの体験と情報収集力で『緩和ケアの限界』を洞察してくれています。 むふむふチャンネル様の提供動画 英国では、 毎日20人の末期患者が緩和されない痛みで死亡していると推定 されて いることが、独立系の医療経済局(OHE)の調査によると明らかになりました。 (略) それによると、「 可能な限り最高水準のホスピスレベルの緩和ケア 」を行っても、 2023年の人生の最後の3ヶ月間に、 英国全体で7,300人以上が緩和されない痛みで 亡くなった と計算されています。2019年

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11月30日


世界の安楽死法案 ハイライト紹介 適格の条件 申請から完了までのプロセス
【世界の安楽死法案 ハイライト紹介 適格の条件 申請から完了までのプロセス】 ※ 現在7か国 、掲載。今後も追加・改訂(最終更新2025年12月9日) 【世界の安楽死法案 ハイライト紹介 適格の条件 申請から完了までのプロセス)】 【一般的な安楽死のプロセス】 ①申請段階 患者の意思を 初めて 明確にする段階 安楽死を扱う 医師 が適格基準を評価 (第1チェック) ⇩ ②評価段階 患者の意思を再度明確にする段階 安楽死を扱う 全く別の 医師が適格基準を 再度 評価 (第2チェック) ⇩ ③協議段階 複数の専門家による 『審査委員会』 (国によって様々)が 上記2名の医師評価書を 総合的にチェック & 審査 (第3チェック) ⇩ ④実施・報告段階 安楽死の実行と、法的な記録提出の段階 主に最初の医師が実施。全ての記録はデーターベース化 ※③がない国:アメリカ、カナダ、(フランス) ほとんどの国で 3つのチェック段階 あり、4ステップ方式 ※この一連の流れを起点にしておけば、他国の法案も何となく理解できます。 【 アメリカ

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11月29日


嘆願書 安楽死合法化の要望書 第一稿 補足資料 ① 日本の制度的空白と現状整理
【嘆願書 安楽死合法化の要望書 第一稿 補足資料 ① 日本の制度的空白と現状整理】 Ⅰ. 日本における法的・制度的現状 ・安楽死の法的地位 日本では、医師が患者の明示的な希望に応じて薬物等により生命を終結させる「積極的安楽死」は、明確な法律として認められておらず、刑法などの観点から禁止されると解されている。 医師や第三者による生命の積極的な終結行為は、嘱託殺人罪または自殺幇助罪に該当する可能性がある。 ・「消極的安楽死(延命治療の中止/差し控え)」との区別 日本では、治療を中止・差し控える「消極的安楽死」(あるいは「尊厳死」も含めて議論されることがある)は一定の形で認められている、またはその検討が行われてきた。 ただし、この「延命治療の中止等に関する判断」は、 ガイドラインレベルにとどまり 、法的な法制度として明確に保障されたものではない。 つまり、尊厳死を選択肢とする際にも、医師や医療機関は法的リスクや倫理的な曖昧さを抱える可能性がある。 ・制度としての「安楽死法」「尊厳死法」の不在 日本国内では、安楽死および尊厳死を包括的に規定する法律

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11月28日


【イギリス安楽死 #3】イギリス安楽死法案の内容から見る 申請から終了までのプロセス 強制リスク回避のための保護措置(セーフティガード)の詳細
【イギリス安楽死法案の内容から見る 申請から終了までのプロセス 強制リスク回避のための保護措置(セーフティガード)の詳細】 本稿では、イギリスにおける、現在審議中の安楽死法を対象として、 ・「安楽死の申請から終了に至るまでの具体的プロセス」 ・「患者に不利益をもたらさないために設けられた保護措置(セーフティガード)」 ――以上の二点に注目しながら解説いたします。 イギリス国会ホームページ:安楽死法案に関するサイト https://bills.parliament.uk/bills/3774 ※実際の『安楽死法案』PDFはこちらより https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/59-01/0212/240212.pdf ※現在のイギリス安楽死法案の進捗状況については、 こちらのページ へ 【法案名】 Terminally Ill Adults (End of Life) Bill ※日本語訳:『末期成人(終末期)法案』 【適格の条件】 1.末期疾患の成人(18歳以上)で、 回復不能な進行

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11月27日


【フランス安楽死 #2】フランス安楽死法案の内容から見る 申請から終了までのプロセス 強制リスク回避のための保護措置(セーフティガード)
【フランス安楽死法案の内容から見る 申請から終了までのプロセス 強制リスク回避のための保護措置(セーフティガード)の詳細】 本稿では、オランダにおける安楽死法を対象として、 ・「安楽死の申請から終了に至るまでの具体的プロセス」 ・「患者に不利益をもたらさないために設けられた保護措置(セーフティガード)」 ――以上の二点に注目しながら解説いたします。 審議中のフランス安楽死法案 【法律名】 『安楽死および自殺幇助の審査法』 (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding )略して『Wtl』 フランスでの、安楽死の一般的な呼称は定まっているとは言い難いですが、法案作成の主要メンバー(オリヴィエ・ファルロニ議員)が、 Droit à l'aide à mourir (直訳:死のほう助権 or 死に際における幇助の権利) 上記の言葉を国会で唱えているので、おそらく、こちらが社会に流通していくと推測します。 「安楽死( Euthanasia:ユーサネイジア)...

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11月26日


【イギリス安楽死 #2】イギリス上院議会で安楽死法案の審議が停滞:少数派の「遅延戦術」が20年超の審議を招く可能性
【イギリス上院議会で安楽死法案の審議が停滞】 イギリス上院議会(House of Lords)で審議されている 安楽死法案 (Terminally Ill Adults (End of Life) Bill:末期疾患成人のための人生終了法案) が、現在、 深刻な停滞 に陥っています。 背景には、反対派の少数上院(貴族)議員(Peers)による 大量の修正案提出 など、実質的な 「遅延戦術」 ともいえる行為があり、このままのペースでは審議に 20年以上 を要する可能性が指摘されています。 この法案は、「余命6か月以内」「判断能力のある成人」が医師の支援のもとで人生の最終選択をすることを認めようとするものです。 ・世論調査では 約80%が賛成 ・Dignity in Dying などの安楽死支持団体が長年キャンペーン ・2025年夏、下院では大きな反対なく通過 これまで経緯を振り返ると極めて順調に進んでいました。 ところが、上院は非選挙の貴族院という構造上、 伝統的価値観・宗教的信条を持つ少数派の影響力が強く 働きます。 「慎重審議」を名目にしていま

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11月25日


嘆願書 安楽死合法化の要望書 第一稿
【嘆願書 安楽死合法化の要望書 第一稿(2025年11月25日作成)】 嘆願書(提言書) 「安楽死(人道的終末選択)の法制度化に関する要望」 提出日: 2026年 1月 XX日 提出者:Rest in Peace with Dignity(RiP:D) 安楽死の合法化をめざす会 提出先: 国会議員各位 連絡先(DM) リップディー(RiP:D)~安楽死の合法化をめざす会~(@Rest_Peace_D ) 当会ホームページ リップディー(RiPD)~安楽死の合法化をめざす会~ | 安楽死制度の成立 第1 趣旨および目的 私たち Rest in Peace with Dignity(RiP:D) 安楽死の合法化をめざす会 は、終末期の患者や重篤な苦痛を抱える人々が、「自己決定」に基づき尊厳ある最期を選べる環境をつくるため、日本における 安楽死(人道的終末選択) の法制度化を強く要望します。 現状、日本では明確な安楽死法が存在せず、患者が尊厳を保った選択をするための制度的枠組みが十分整っていません。こうした制度の欠如は、

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11月25日
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