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安楽死が認められている国│合法の国一覧・法制度・条件を比較【2026年最新】

執筆者の写真: リップディー(RiP:D)
リップディー(RiP:D)
3月29日
読了時間: 17分

更新日:13 時間前

最終更新日:2026年8月24日

※更新履歴:最新の動向追加|図表の更新|主要国制度の追加|学術文献の書誌情報を追加


👉 安楽死の基本的な仕組みや全体像を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください↓


👉 安楽死の定義と分類(積極的・消極的・間接的)の違いは、こちらで整理しています↓


👉 混同されやすい、安楽死と尊厳死の違いをを知りたい方は、こちら(延命治療との関係も整理)↓



安楽死はすべての国で認められているわけではなく、合法としている国は限られています。

例えば、オランダやベルギーなどでは一定条件のもとで認められていますが、日本では違法です。


「どの国なら認められているのか」

「どんな条件があるのか」


と気になる方も多いでしょう。

本記事では、安楽死が合法な国(世界で認められている国)とその制度の違いをわかりやすく解説します。




安楽死が合法の国(認められている国)および検討されている国々 一覧


地図で確認 世界の安楽死 動向



世界の安楽死・合法化の現在地(2026年最新マップ)を示す世界地図。国ごとに緑・橙・紫・白で法整備状況を色分け。


国・地域

医師が直接投与

本人が自己投与

主な制度名

終末期要件

精神疾患のみ

オランダ

Euthanasia / assisted suicide

必須ではない

条件付き

ベルギー

Euthanasia

必須ではない

条件付き

カナダ

MAID

Trackにより異なる

現在は除外

スイス

×

Assisted suicide

法的には別枠

別途要件

スペイン

Euthanasia / medically assisted death

法定要件あり

制限あり



最新の動向

・イギリス


・フランス|「死への援助」制度|2026年成立・法律公布後の制度内容


・オランダ


・ベルギー


・カナダ




📝世界の安楽死制度


世界の安楽死 動向(世界地図)




年代順 安楽死 合法国




世論調査(海外)




※👉 日本における安楽死の法律的扱いについては、こちらで詳しく解説しています↓






世界の安楽死制度 比較


・制度の導入方法:立法 or 司法ルート




末期患者のみ vs 非末期も適応 2型




医師投与 or 自己投与 or 両方型 3型

 

※世界の安楽死制度は一様ではなく、「積極的安楽死を認める国」「自殺幇助のみ認める国」「両方とも可能でどちらか選択できる国」の3つに大きく分類できます。


世界の安楽死制度の違いには、自己決定権の位置づけ、生命倫理、宗教・文化的背景、医療制度、刑法・民法上の考え方、司法判断、政治的議論など、複数の要因が関係しています。単一の要因だけで各国の制度を説明することはできません。




医師2名完結型 vs +第3者審査型 2型




※👉 安楽死と関係が深い「緩和ケアと安楽死の違い」については、こちらで整理しています↓






世界の安楽死法 解説


世界の安楽死法案ハイライトのインフォグラフィック。申請・評価・協議・実施報告の4段階と、各国比較表を掲載。

※安楽死制度の違いは、単なる法律の違いではなく、

「生命の自己決定をどこまで認めるか」という国家ごとの価値観の違いを反映しています。




📝世界の安楽死法 各国ハイライト

 【世界の安楽死制度】申請条件と手続き|適格要件・申請から実施までの流れ↓




アメリカ オレゴン州 安楽死法



イギリス 安楽死法案



オーストラリア ビクトリア州 安楽死法



オランダ 安楽死法



カナダ 安楽死法



スペイン 安楽死法



台湾 安楽死法案



フランス 安楽死法




※👉 日本の安楽死の歴史・事件を知りたい方は、こちらをご覧ください↓






世界の安楽死に対する反対勢力


・ 宗教・倫理・医療団体の立場





・「貧困層が対象」という議論の検証





・デマ 情報拡散問題(カナダ事例など)



👉 安楽死をめぐる賛否の論点を体系的に整理したい方は、こちらをご覧ください↓




※👉さらに理解を深めたい方へ

安楽死とは何かを整理したい方は、こちらで全体像を確認できます↓


👉 安楽死と自殺の違い・関係を整理したい方は、こちらをご覧ください↓


👉 地図で確認する安楽死が合法の国 一覧と各国制度は、こちらで詳しく解説しています↓




図① 世界の主要制度比較

国・地域

制度

医師による直接投与

自己投与

終末期要件

精神疾患

第三者審査

公的年次統計

オランダ

Euthanasia / PAS

必須ではない

条件付き

事後審査

ベルギー

Euthanasia

必須ではない

条件付き

事後審査

カナダ

MAID

Track別

現在除外

複数評価・報告

スペイン

Euthanasia / assisted

法定条件

制限あり

審査委員会

NZ

Assisted dying

条件付き

予後要件

原則対象外

Review Committee

スイス

Assisted suicide

×

法制度上別

条件あり

刑法等

日本

制度なし

×

×




FAQ|よくある質問


Q1.安楽死が合法の国はどこですか?

A. オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、スペイン、カナダ、ニュージーランドなどがあります。ただし、制度の対象者や手続き、認められる行為は国によって異なります。


Q2.世界で最初に安楽死を合法化した国はどこですか?

A. 現代の制度として広く知られているのはオランダです。2001年に関連法が成立し、2002年に施行されました。


Q3.安楽死と医師幇助自殺の違いは何ですか?

A. 安楽死は医療者が薬剤を投与するのに対し、医師幇助自殺は医療者が薬剤を提供し、本人が使用します。ただし、法律上の定義は国によって異なります。


Q4.「安楽死」と「尊厳死」は同じものですか?

A. 同じものではありません。一般に尊厳死は延命治療の差し控え・中止などを指し、安楽死は医療者が薬剤を投与して死に至らせる行為を指します。


Q5.国によって安楽死制度はどのように違いますか?

A. 対象となる疾患、年齢、苦痛、判断能力、精神疾患・認知症の扱い、医師による審査などが異なります。そのため「合法」という分類だけでは制度を比較できません。


Q6.安楽死が認められる条件は何ですか?

A. 本人の意思、判断能力、医学的状態、苦痛などが代表的な条件です。具体的な要件は国によって異なります。


Q7.すべての国で安楽死が合法なのですか?

A. いいえ。安楽死を制度化している国は一部に限られます。また、安楽死ではなく医師幇助自殺のみを認める国・地域もあります。


Q8.アメリカでは安楽死は認められていますか?

A. アメリカでは連邦政府による安楽死制度はありません。一部の州では、一定条件のもとで本人が薬剤を使用する「medical aid in dying」が認められています。


Q9.ヨーロッパではどの国が安楽死を認めていますか?

A. オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、スペインなどが安楽死を法制化しています。一方、スイスなどは主に自殺幇助の制度です。


Q10.アジアで安楽死は認められていますか?

A. アジアでは、安楽死を明確に法制化している国は限られています。一方、終末期医療や延命治療については各国で異なる制度があります。


Q11.安楽死と緩和ケアは対立するものですか?

A. 必ずしも対立するものではありません。緩和ケアは苦痛の軽減を目的とし、安楽死制度は一定条件下で死を選択する制度です。


Q12.安楽死を合法化すると、緩和ケアが軽視されるのではありませんか?

A. その可能性を懸念する意見があります。一方、緩和ケアだけでは解消できない苦痛や自己決定の問題もあり、両者の関係は重要な論点です。


Q13.安楽死が合法化されると、弱い立場の人が死を選ばされる危険はありませんか?

A. これは代表的な反対・慎重論の一つです。一方、支持側からは、本人の意思確認や第三者審査などの安全策が必要だとされています。


Q14.安楽死制度にはどのようなリスクがありますか?

A. 本人への社会的・経済的圧力、判断能力の評価、対象範囲の拡大、医療者による判断の監視などが主な論点です。


Q15.安楽死制度に反対する意見にはどのようなものがありますか?

A. 生命の保護、障害者・高齢者への社会的圧力、判断能力、制度拡大、医師の役割、緩和ケアとの関係などを懸念する意見があります。


Q16.安楽死制度を支持する側にはどのような理由がありますか?

A. 主な理由は、人生の最終段階における自己決定、耐えがたい苦痛から逃れる選択肢、延命を望まない意思の尊重などです。


Q17.安楽死を合法化している国では、誰でも利用できるのですか?

A. いいえ。年齢、疾患、判断能力、本人の意思など、法律で定められた条件を満たす必要があります。


Q18.安楽死の「申請件数」と「実施件数」は同じですか?

A. いいえ。申請後に不適格と判断されたり、本人が撤回したり、手続き中に死亡したりする場合があります。


Q19.安楽死が合法化された国では、利用件数は増えていますか?

A. 複数の制度導入国で長期的な増加が確認されています。ただし、人口や制度条件が異なるため、単純な件数比較には注意が必要です。


Q20.安楽死が合法化されていない理由は何ですか?

A. 生命倫理、患者の自己決定、弱者保護、医師の役割、濫用防止、緩和ケア、自殺対策など、複数の問題が関係しています。


Q21.今後、安楽死制度は世界で広がる可能性がありますか?

A. 制度化や法改正をめぐる議論は各国で続いています。ただし、反対・慎重論もあり、世界的に必ず拡大すると断定することはできません。


Q22.安楽死制度はどのように導入されていますか?

A. 議会による立法、裁判所の判決、既存法の解釈変更など、国によって異なります。制度成立までの過程も重要な比較材料です。


Q23.日本では安楽死は合法ですか?

A. 現在、日本にはオランダやカナダのような包括的な安楽死制度はありません。終末期医療の延命治療中止などは、安楽死とは別の問題です。


Q24.安楽死制度を検討する場合、緩和ケアを充実させる必要がありますか?

A. はい。安楽死制度の是非にかかわらず、質の高い緩和ケアへのアクセスは重要です。そのうえで、緩和ケアで解消できない苦痛への対応も検討する必要があります。


Q25.このサイトは安楽死に賛成する立場だけを紹介していますか?

A. 当サイトは日本での安楽死制度の法制化を求める立場です。一方で、反対・慎重論や制度上のリスクも紹介し、両面から検討することを重視しています。


Q26.このサイトの情報は何を根拠にしていますか?

A. 各国政府・公的機関の資料、法律・判例、査読付き学術論文、PubMed掲載論文などを優先しています。可能な限り一次資料を確認しています。


Q27.海外の制度を日本にそのまま導入できるのでしょうか?

A. そのまま導入できるとは限りません。各国の法律、医療制度、社会保障、緩和ケアなどが異なるため、日本に適した制度設計が必要です。


Q28.安楽死制度の「安全性」はどのように評価すればよいですか?

A. 本人の意思確認、判断能力の評価、医師による審査、第三者監視、事後報告、統計の透明性などを総合的に評価する必要があります。


Q29.安楽死制度を導入すると、自殺が増えるのではありませんか?

A. 安楽死と一般的な自殺は法律上・制度上同じものではありません。一方、両者の関係については研究上も議論があり、慎重な検討が必要です。


Q30.安楽死制度について考えるとき、最も重要なことは何ですか?

A. 賛成・反対だけでなく、本人の自己決定を尊重しながら、濫用や社会的圧力をどう防ぐかを具体的に検討することです。




嘆願書送付アクション


本サイトでは、各国制度、安全性・濫用防止、緩和ケア、身体疾患による苦痛と自殺などについて、国会提出用の補足資料も公開しています。


※世界の制度を比較したうえで、日本で制度設計を考える際には、適格要件、第三者審査、記録・報告、医療従事者の良心的拒否、障害者・高齢者等への配慮、緩和ケアとの関係などを個別に検討する必要があります。



書類 一覧


嘆願書 本文『人道的終末選択の法制化に関する提言書』

補足資料① 日本における安楽死制度の法的現状と制度的空白

補足資料② 各国制度比較と日本への制度モデル

補足資料③ 制度設計・安全性確保・濫用防止策

補足資料④ 緩和ケアの限界と終末期医療の課題

補足資料⑤ 身体疾患・身体障害による苦痛と自殺の実態

カバーレター:ご挨拶(1ページ)

要約文(2ページ)



👉 日本に安楽死制度を導入するための5つのポイント|制度化への課題・世界の動向・実現への道筋↓







参考文献・公的資料


学術論文

  1. Emanuel EJ, Onwuteaka-Philipsen BD, Urwin JW, Cohen J. Attitudes and Practices of Euthanasia and Physician-Assisted Suicide in the United States, Canada, and Europe. JAMA. 2016;316(1):79–90. DOI: 10.1001/jama.2016.8499. PMID: 27380345.

    世界の安楽死・医師幇助自殺について、法制度、世論、医師の態度、実施状況を包括的にレビューした代表的な総説です。PubMed


  2. Mroz S, Dierickx S, Deliens L, Cohen J, Chambaere K. Assisted dying around the world: a status quaestionis. Ann Palliat Med. 2021;10(3):3540–3553. DOI: 10.21037/apm-20-637. PMID: 32921084.

    世界各国の安楽死・医師幇助自殺について、用語、制度の成立、適格要件、手続き、利用状況を比較した総説です。PubMed


  3. Grove GL, Lovell MR, Hughes I, Maehler E, Best M. Voluntary-assisted dying, euthanasia and physician-assisted suicide: global perspectives-systematic review. BMJ Support Palliat Care. 2025;15(4):423–435. DOI: 10.1136/spcare-2024-005116. PMID: 40175060.

    2023年までに公表された521研究を対象とした系統的レビューで、国・集団によって安楽死等への支持が大きく異なることを整理しています。PubMed


  4. Gerson SM, Koksvik GH, Richards N, Materstvedt LJ, Clark D. The Relationship of Palliative Care With Assisted Dying Where Assisted Dying is Lawful: A Systematic Scoping Review of the Literature. J Pain Symptom Manage. 2020;59(6):1287–1303.e1. DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2019.12.361. PMID: 31881289.

    安楽死等が合法化された地域における、緩和ケアとの関係を研究したスコーピングレビューです。両者の関係は一様ではないことを示しています。PubMed


  5. Radbruch L, Leget C, Bahr P, et al. Euthanasia and physician-assisted suicide: A white paper from the European Association for Palliative Care. Palliat Med. 2016;30(2):104–116. DOI: 10.1177/0269216315616524. PMID: 26586603.

    欧州緩和ケア協会(EAPC)が、安楽死・医師幇助自殺と緩和ケアの関係を倫理的・臨床的観点から整理した公式ポジションペーパーです。PubMed


  6. Battin MP, van der Heide A, Ganzini L, van der Wal G, Onwuteaka-Philipsen BD. Legal physician-assisted dying in Oregon and the Netherlands: evidence concerning the impact on patients in “vulnerable” groups. J Med Ethics. 2007;33(10):591–597. DOI: 10.1136/jme.2007.022335. PMID: 17906058.

    合法化によって高齢者、低所得者、障害者、精神疾患患者などの脆弱な集団が不均衡に影響を受けているかを検討した研究です。PubMed


  7. Raus K, Vanderhaegen B, Sterckx S. Euthanasia in Belgium: Shortcomings of the Law and Its Application and of the Monitoring of Practice. J Med Philos. 2021;46(1):80–107. DOI: 10.1093/jmp/jhaa031. PMID: 33491735.

    ベルギーの制度について、適格性審査、複数医師による確認、届出・監督などの安全措置に関する問題点を検討しています。PubMed


  8. Stainton T. Disability, vulnerability and assisted death: commentary on Tuffrey-Wijne, Curfs, Finlay and Hollins. BMC Med Ethics. 2019;20(1):89. DOI: 10.1186/s12910-019-0426-2. PMID: 31775722.

    障害者の脆弱性、社会的支援、障害者の生命の価値をめぐる問題を、カナダの事例などを踏まえて検討しています。PubMed


  9. Gomez-Virseda C, Gastmans C. Conscientious objection in euthanasia and assisted suicide: A systematic review. PLoS One. 2025;20(6):e0326142. DOI: 10.1371/journal.pone.0326142. PMID: 40549726.

    安楽死・医師幇助自殺における医療従事者の良心的拒否について、倫理的立場と制度上の論点を体系的に整理しています。PubMed


  10. Cassel EJ. The nature of suffering and the goals of medicine. N Engl J Med. 1982;306(11):639–645. DOI: 10.1056/NEJM198203183061104. PMID: 7057823.

    「苦痛」と「身体的痛み」を区別し、医療における苦痛の意味を考察した古典的論文です。緩和ケアと終末期医療を考える基礎文献として位置づけられます。PubMed




各国の安楽死・医師幇助死制度に関する主要公的資料


本ページでは、各国の制度・件数・適用条件等について、可能な限り各国政府・公的機関・法令・制度監視機関による一次資料を参照しています。

制度は改正される可能性があるため、最新の状況については各国の公的機関が公開する原資料もあわせてご確認ください。


オランダ

Regional Euthanasia Review Committees (RTE). Annual Report 2025.March 2026.

オランダの安楽死制度について、2025年の届出件数、疾患別統計、審査方法、注意義務要件、個別事例等をまとめたRTEの最新年次報告書です。2025年には10,341件の安楽死届出があり、7件についてRTEが「注意義務要件を満たしていない」と判断しています。


Regional Euthanasia Review Committees (RTE). Cijfers 2021–2025 / Statistics 2021–2025.

2021~2025年の安楽死届出件数、地域別統計、疾患別統計、認知症・精神疾患等に関する統計を確認できます。



カナダ

Health Canada

Health Canada. Sixth Annual Report on Medical Assistance in Dying in Canada. Government of Canada, 2025.

カナダのMAID(Medical Assistance in Dying)について、2024年の申請・評価・実施状況、適格性、Track 1 / Track 2、基礎疾患、年齢、社会経済的状況、緩和ケア等をまとめた、現在公開されている最新の連邦政府年次報告書です。


第6回年次報告書は2025年11月28日に公表され、2024年暦年のデータを対象としています。

2024年には16,499人がMAIDを受け、そのうちTrack 1が95.6%、Track 2が4.4%でした。


Health Canada, Sixth Annual Report on Medical Assistance in Dying in Canada, Government of Canada, 2025.


※なお、現在のHealth Canada公式ページでは、精神疾患のみを理由とするMAIDの適格性については2027年3月17日まで延期されていることも明記されています。



ベルギー

Federal Commission for the Control and Evaluation of Euthanasia (FCCEE).

2025 Figures for Euthanasia in Belgium.Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment, 2026.

ベルギー連邦安楽死管理評価委員会による最新の年次統計資料です。2025年の安楽死届出4,486件について、年齢、性別、実施場所、疾患カテゴリー、予後、身体的・心理的苦痛、精神疾患・認知機能障害、未成年者、事前意思表示などの詳細な統計が掲載されています。



ニュージーランド

Ministry of Health.

Assisted Dying Service – Ngā Ratonga Mate Whakaahuru: Registrar (assisted dying) Annual Report to the Minister of Health – June 2026.Wellington: Ministry of Health, 2026.

ニュージーランドのAssisted Dying制度について、2025年4月~2026年3月の制度利用状況、制度運用、規制・監視、医療従事者、苦情等をまとめた最新の政府年次報告書です。

Registrar(assisted dying)は、Assisted Dying Serviceの運用について毎年保健大臣に報告する法定上の役割を担っています。



スペイン

Ministerio de Sanidad.

Informe Anual 2024 sobre la prestación de Ayuda para Morir.Gobierno de España, 2025.

スペイン保健省による最新の確定年次報告書です。2024年の申請件数、手続きの結果、実施件数、申請者の年齢・性別・疾患、実施場所、手続きの期間など、スペインの安楽死制度の運用状況を詳細に報告しています。

2024年には905件の新規申請があり、426件で「死への援助」が実施されました。



フランス

Légifrance

2026年8月18日、フランスでは、

LOI n° 2026-794 du 18 août 2026 relative au droit à l'aide à mourir

が公布されました。

つまり、現在は単なる「法案」ではなく、法律が成立・公布された状態です。


LOI n° 2026-794 du 18 août 2026 relative au droit à l'aide à mourir.Journal officiel de la République française, JORF n°0192, 19 August 2026.


さらに、同法については2026年8月14日に憲法院(Conseil constitutionnel)の合憲性審査も行われています。




調査方法・情報源

本記事では、世界各国の安楽死・医師幇助自殺制度について、各国政府・議会・裁判所・制度運営機関等の公的資料を優先して確認し、必要に応じてPubMed収載の査読付き学術論文・総説・系統的レビューを参照しています。


制度の「合法/違法」の分類については、単に報道記事や民間団体の一覧を転載するのではなく、可能な限り各国の法律、政府資料、制度運営機関の公表資料を確認しています。 また、「安楽死(euthanasia)」「医師幇助自殺(physician-assisted suicide)」「医療的死の幇助(medical assistance in dying)」「assisted dying」などは国によって法律上の定義が異なるため、本記事では原則として各国の法制度上の用語を確認したうえで整理しています。


利用件数や対象者の属性については、各国の最新の公的統計を優先し、統計年度・対象範囲・制度上の定義が異なる場合には、その点を明記しています。


本記事は安楽死制度の法制化をめぐる議論について情報を整理するものであり、賛成・反対双方の学術的議論や制度上の課題についても可能な限り併記しています。

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