安楽死制度の2つの承認モデルとは?医師判断型と第三者審査型の違いを世界比較

更新日:9月9日
最終更新日:2026年9月6日(随時更新)
※更新履歴:モデルの注意書き|図表の追加|参考出典の追加
👉 安楽死の基本的な仕組みや全体像を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください↓
👉 安楽死の定義と分類(積極的・消極的・間接的)の違いは、こちらで整理しています↓
安楽死制度の議論において、本当に重要なのは「認めるかどうか」ではありません。
誰が、その決定を下すのか。
医師が判断するのか、それとも第三者機関が審査するのか…この違いによって、安楽死は「医療行為」にも「社会制度」にもなり得ます。
そして実際の制度設計では、複数の医師の判断と第三者機関の審査が組み合わされ、安全性と自己決定の両立が図られています。
安楽死制度の本質は、「死を許可する権限を誰が持つのか」という点に集約されます。
👉 世界各国の安楽死制度を知りたい方は、はこちらで解説しています↓
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要約図(自由使用可)

世界では安楽死制度の導入が広がっている
世界では現在、安楽死や医師による自殺幇助を認める制度が、少しずつ広がりつつあります。
※👉 地図で確認する安楽死が合法の国 一覧と各国制度は、こちらで詳しく解説しています↓
「どの国で認められているのか」という点ばかりが注目されがちですが、
実はもう一つ、非常に重要な問いがあります。
それは
「どのような手続きで、
その死が承認されるのか」
という問題です。
制度の設計次第で、患者の権利の守られ方も、安全性の担保の仕方も、社会の受け止め方も、大きく変わってくるからです。
世界の安楽死制度では、申請・審査・承認というプロセスが法律で詳細に定められています。
こうした制度設計は「安楽死の承認プロセス」と呼ばれ、国ごとに大きく異なります。
世界の制度を比較すると、安楽死の承認プロセスは大きく2つのモデルに分かれていることが見えてきます。
世界の安楽死制度に共通する4つの手続き
まず前提として、どの国でも共通している基本的な流れがあります。
それは次の4つの段階です。

① 申請段階(患者の意思表明)
患者が医師に対して、自らの意思で安楽死または自殺幇助を希望することを表明します。
医師は
成人であること
判断能力があること
深刻な苦痛があること
などの基準を確認します。
② 評価段階(セカンドオピニオン)
次に、別の独立した医師 が患者の状態を再評価します。
ここでは
本当に自発的な意思か
医学的条件を満たしているか
判断能力があるか
などが確認されます。
この 「医師2名による評価」 は、ほぼすべての制度で共通しています。
③ 最終審査段階(制度によって異なる)
ここから先が、国によって大きく分かれる部分です。
世界の制度は
医師の判断のみで完結するモデル
第三者機関が最終審査を行うモデル
の2種類に分かれます。
④ 実施・報告段階
最終的に安楽死が実施された場合、
医療記録
行政機関への報告
データベース登録
などが行われ、制度の監視が行われます。
※留意点
安楽死・医師による自殺幇助などの制度を比較するとき、
「誰が適格性を判断するのか」「第三者機関がいつ関与するのか」は重要なポイントです。
ただし、実際には世界の制度を単純に
「医師判断型」と「第三者審査型」の2種類だけに分類することはできません。
実際には、
複数の医師による適格性評価
独立した医師による再評価
第三者機関による事前審査
実施後の第三者機関による事後審査
行政機関への報告
年次報告・統計による制度監督
などが組み合わされています。
例えば、スペインでは実施前に保証・評価委員会による確認が行われる一方、オランダでは医師による実施後に地域安楽死審査委員会(RTE)が法定の要件を満たしたかを審査します。
したがって実際には「医師だけか、第三者か」という二択ではなく、最終的に、
誰が・いつ・何を審査するのかという観点から各国制度を比較することが重要です。
本ページでは「比較のための便宜的な分類」として説明しています。
安楽死制度の2つの承認モデル
① 医師2名で完結するモデル(迅速型)

このモデルでは、2人の医師が条件を満たすと判断すれば、
第三者の承認を待たずに実施が可能です。
つまり
医師の医学的判断が、制度の最終判断になります。
主な採用国は次のとおりです。
アメリカ(オレゴン州など)
(Oregon Death with Dignity Act)
カナダ
(Medical Assistance in Dying)
フランス(法案)
(aide à mourir)
特徴
医療判断を重視
手続きが比較的迅速
医師と患者の関係が中心
ただし多くの国では、
事後報告による監視
が制度の安全装置となっています。
② 第三者機関が審査するモデル(多層型)

こちらのモデルでは、
医師2名の評価に加えて専門家委員会などの第三者機関が最終審査を行います。
委員会には
医師
法律家
倫理学者
などが参加する場合が多く、
医学だけでなく法・倫理の観点からも審査が行われます。
主な採用国は次のとおりです。
オランダ
(Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act)
スペイン
(Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia)
オーストラリア
(Voluntary Assisted Dying Act)
イギリス(法案)
(Terminally Ill Adults (End of Life) Bill)
特徴
審査が多層的
透明性が高い
不当な圧力を防ぎやすい
一方で、
手続きが長くなるという課題も指摘されています。
※第三者機関を関与させることで、医師以外の視点を制度に組み込むことができます。
一方で、第三者審査を設けることだけで制度の安全性が保証されるわけではなく、
適格要件、意思決定能力の評価、報告制度、監督、違反時の責任などを合わせて検討する必要があります。
制度設計の違いが意味するもの
安楽死の議論では、
「賛成か反対か」
という対立だけが強調されがちです。
しかし実際には、
制度設計の違いによって社会的意味は大きく変わります。
たとえば
医療判断を中心にするのか
社会的審査を加えるのか
によって、
制度が目指す価値も異なってきます。
それは
迅速な救済を重視する社会
慎重な審査を重視する社会
という違いでもあります。
👉 制度の運用スタイル(厳格型・寛容型)の違いについては、こちらで詳しく解説しています
👉 実際の方法(医師投与・自己投与)については、こちらで詳しく解説しています
日本には安楽死制度が存在しない
現在、日本には
安楽死を明確に認める法律は存在していません。
一部の裁判例では、
厳しい条件のもとで安楽死の成立要件が示されたことがあります。
しかしそれはあくまで
刑事責任の判断基準
であり、制度としての仕組みではありません。
つまり日本では、
手続き
審査
監視
といった制度的な枠組みがまだ整備されていないのです。
👉 日本における安楽死の法律的な扱いについては、こちらで詳しく解説しています↓
👉 日本の安楽死の歴史・事件を知りたい方は、こちらをご覧ください↓
今後の議論に必要な視点
安楽死というテーマは、
誰にとっても簡単に答えが出せる問題ではありません。
だからこそ、
単純な賛否の対立ではなく
「どのような制度なら社会として受け入れられるのか」
という冷静な議論が必要だと私たちは考えています。
世界ではすでに、さまざまな制度設計の試みが始まっています。
その経験を学びながら、
日本でも市民的な議論を進めていくことが大切ではないでしょうか。
👉 安楽死をめぐる賛否の論点を体系的に整理したい方は、こちらをご覧ください↓
まとめ|安楽死制度は2つのモデルに分かれる
世界の安楽死制度は、主に次の2つのモデル に分かれています。
医師完結型
医師2名の評価で実施可能
手続きが比較的迅速
アメリカ、カナダなど
第三者審査型
専門家委員会が最終審査
透明性と安全性を重視
オランダ、スペイン、オーストラリアなど
制度の違いは、
その社会がどの価値を重視するのか
という問いでもあります。
私たちは、この問題を感情的な対立ではなく、市民一人ひとりが考えることのできる社会的議論として広げていく必要があると考えています。
👉 安楽死とは何かを整理したい方は、こちらで全体像を確認できます↓
👉 各国の安楽死制度や最新動向については、世界の安楽死動向をまとめたこちらの記事もご覧ください↓
【事前審査型】
申請
↓
医師評価
↓
独立医師評価
↓
第三者委員会
↓
承認
↓
実施
【事後審査型】
申請
↓
医師評価
↓
独立医師評価
↓
実施
↓
届出
↓
第三者委員会
↓
適法性・適正性を審査
制度 | 医師評価 | 第三者機関 | 事前審査 | 事後審査 |
カナダ | 2人の独立した実施者 | 監督・報告制度 | 原則なし | あり |
オランダ | 医師+独立医師 | RTE | 原則なし | あり |
スペイン | 医師+consulting physician | 保証・評価委員会 | あり | あり |
豪州Victoria | 複数の医療者 | Review Board | 制度上の事前確認あり | あり |
オレゴン | attending+consulting physician | 州報告制度 | 原則なし | あり |
FAQ(よくある質問)|安楽死制度の審査・承認モデル
Q1.安楽死制度の「承認モデル」とは何ですか?
A.患者が法的・医学的な条件を満たしているかを、誰が、どの段階で確認するのかという制度上の仕組みを指します。医師による適格性評価、独立した医師による再評価、第三者機関による事前審査、実施後の監督・審査など、複数の要素があります。
Q2.世界の安楽死制度は「医師判断型」と「第三者審査型」の2種類だけですか?
A.いいえ。これは制度を理解するための簡略化した分類です。実際には、第三者機関が実施前に確認する制度、実施後に審査する制度、医師による評価と第三者機関による監督を組み合わせる制度などがあります。
Q3.事前審査と事後審査は何が違いますか?
A.事前審査は、安楽死等を実施する前に第三者機関が法定要件を確認する仕組みです。事後審査は、実施後に報告された案件について、法令や手続上の要件を満たしていたかを確認する仕組みです。スペインでは実施前の保証・評価委員会による確認が制度に組み込まれています。一方、オランダの地域安楽死審査委員会は、医師から届け出られた案件を実施後に審査します。
Q4.第三者審査があれば、制度は安全になるのですか?
A.第三者審査は重要なチェック機能の一つですが、それだけで制度の安全性が保証されるわけではありません。対象者の適格要件、意思決定能力の確認、外部からの圧力への対応、医師の独立性、記録・報告制度、違反時の責任、監督機関の権限などを合わせて検討する必要があります。
Q5.安楽死と尊厳死は同じものですか?
A.一般に同じものではありません。安楽死は、医療者などが患者の生命を意図的に終了させる行為を指して議論されます。一方、尊厳死は、延命治療の差し控え・中止など、生命を積極的に終了させることとは異なる文脈で用いられることが多い言葉です。ただし、「尊厳死」という言葉の定義や用法には幅があります。
Q6.この制度を議論すると、緩和ケアを否定することになりませんか?
A.必ずしもそうではありません。緩和ケアは苦痛の軽減を目的とする重要な医療・ケアであり、安楽死制度の議論とは目的が異なります。RiPでは、緩和ケアの充実を前提としつつ、それでも解消できない苦痛や終末期の自己決定について制度的に検討する必要があるという立場から議論しています。
Q7.安楽死制度にはどのような反対・慎重論がありますか?
A.主な論点として、意思決定能力の評価の難しさ、家族・社会・経済的事情による圧力、障害者や高齢者など脆弱な立場にある人への影響、医療者の倫理的負担、制度の対象範囲が拡大する可能性、監督・報告制度の限界などがあります。本記事では制度導入を支持する研究だけでなく、こうしたリスクを指摘する研究も参照しています。
Q8.カナダとオランダでは同じ審査方式が採用されていますか?
A.同じではありません。カナダでは2人の独立した医師またはナース・プラクティショナーによる適格性確認などが重要なセーフガードとなっています。一方、オランダでは実施後に医師が案件を届け出て、地域安楽死審査委員会が法定のcare criteriaを満たしたかを審査します。
Q9.オレゴン州の制度はオランダやカナダの安楽死と同じですか?
A.同じではありません。オレゴン州のDeath with Dignity制度は、本人が処方された薬剤を自己投与する医師幇助自殺型の制度です。医師が直接薬剤を投与する安楽死とは区別して理解する必要があります。
Q10.日本では現在、安楽死制度が採用されていますか?
A.日本には、生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死を合法化する制度はありません。厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」も、積極的安楽死を対象としていません。
Q11.RiPは安楽死制度に賛成なのですか?
A.はい。本サイトは安楽死制度の法制化を求めるRiPによる政策提言サイトです。そのため、制度導入を検討する立場から情報を整理しています。一方で、制度の安全性や濫用防止を検討するため、反対・慎重論や制度運用上の問題を指摘する研究についても確認し、政策的主張と実証的な研究結果を区別して掲載することを基本としています。
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嘆願書送付アクション
本サイトでは、各国制度、安全性・濫用防止、緩和ケア、身体疾患による苦痛と自殺などについて、国会提出用の補足資料も公開しています。
※世界の制度を比較したうえで、日本で制度設計を考える際には、適格要件、第三者審査、記録・報告、医療従事者の良心的拒否、障害者・高齢者等への配慮、緩和ケアとの関係などを個別に検討する必要があります。
書類 一覧
・嘆願書 本文『人道的終末選択の法制化に関する提言書』
・補足資料① 日本における安楽死制度の法的現状と制度的空白
・補足資料② 各国制度比較と日本への制度モデル
・補足資料③ 制度設計・安全性確保・濫用防止策
・補足資料④ 緩和ケアの限界と終末期医療の課題
・補足資料⑤ 身体疾患・身体障害による苦痛と自殺の実態
・カバーレター:ご挨拶(1ページ)
・要約文(2ページ)
参考文献・公的資料
本記事では、各国政府・制度運営機関の一次資料を優先し、制度の運用や倫理的評価については、PubMed等で確認できる査読付き学術論文を参照しています。
学術論文
Miller DG, Kim SYH.
“Euthanasia and physician-assisted suicide not meeting due care criteria in the Netherlands: a qualitative review of review committee judgements.”
BMJ Open. 2017;7(10).
DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-017628
PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29074515/
オランダの地域安楽死審査委員会(RTE)が、法定のcare criteriaを満たさなかった案件をどのように審査しているかを分析した研究です。
Smets T, Bilsen J, Cohen J, Rurup ML, De Keyser E, Deliens L.
“The medical practice of euthanasia in Belgium and The Netherlands: legal notification, control and evaluation procedures.”
Health Policy. 2009;90(2–3):181–187.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2008.10.003
PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19019485/
ベルギーとオランダの安楽死について、届出・監督・評価手続を比較した研究です。
Wiebe E, Green S, Wiebe K.
“Medical assistance in dying (MAiD) in Canada: practical aspects for healthcare teams.”
Annals of Palliative Medicine. 2021;10(3):3586–3593.
DOI: https://doi.org/10.21037/apm-19-631
PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32787380/
カナダMAIDの実務を扱い、複数の独立した臨床家による適格性確認などについて説明しています。
Thomas R, Pesut B, Puurveen G, Thorne S, Tishelman C, Leimbigler B.
“Medical Assistance in Dying: A Review of Canadian Health Authority Policy Documents.”
Global Qualitative Nursing Research. 2023;10.
DOI: https://doi.org/10.1177/23333936231167309
PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37168395/
カナダの複数の州・準州におけるMAID関連政策文書を分析し、セーフガード、チーム医療、倫理的配慮などを検討しています。
Coelho R, Maher J, Gaind KS, Lemmens T.
“The realities of Medical Assistance in Dying in Canada.”
Palliative & Supportive Care. 2023;21(5):871–878.
DOI: https://doi.org/10.1017/S1478951523001025
PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37462416/
カナダMAIDの監督、データ収集、医療・社会的支援などについて問題を指摘する慎重論・批判的レビューです。
Francés Vañó L, Sanchís-López A, Arce-Recatalá C.
“Comparative legal and bioethical perspectives on euthanasia and assisted suicide: a systematic review of European frameworks.”
BMC Medical Ethics. 2026;27:97.
DOI: https://doi.org/10.1186/s12910-026-01410-w
PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41808070/
欧州各国の安楽死・自殺幇助制度について、適格要件、手続、監督制度を比較した2026年の系統的レビューです。
Tolentino R.
“Strengthening Safeguards in the Assisted Dying Bill: A Comparative Review of Ethical, Legal, and Medical Considerations in End-of-Life Legislation.”
Cureus. 2025;17(3).
DOI: https://doi.org/10.7759/cureus.80572
PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40225453/
英国の安楽死法案を中心に、意思決定能力、強制・圧力、医師の評価、第三者監督、報告制度などの安全策を検討しています。
公的資料
・Canada Department of Justice, “Canada’s medical assistance in dying (MAID) law”
・Health Canada, “Sixth Annual Report on Medical Assistance in Dying in Canada”
・Regional Euthanasia Review Committees, Netherlands, “Committee procedures”
・Regional Euthanasia Review Committees, Netherlands, “Euthanasia in the Netherlands”
・Spain, Boletín Oficial del Estado, Organic Law 3/2021
・Victoria Department of Health, “Voluntary Assisted Dying Review Board”
・Queensland Health, “About the Voluntary Assisted Dying Review Board”
調査方法・情報源について
本記事は、安楽死・医師による自殺幇助に関する各国の法制度と審査・監督制度を比較することを目的として、各国政府・公的監督機関の資料および査読付き学術論文を中心に調査しています。
制度の内容については、可能な限り法律・政府機関・制度運営機関の一次資料を優先し、制度の運用実態や倫理的評価については、PubMed等で確認できる査読付き学術論文を参照しています。
また、安楽死制度を支持する研究だけでなく、制度の安全性、脆弱な立場にある人への影響、意思決定能力、強制・圧力、監督制度の限界などを指摘する慎重論・批判的研究も確認しています。
なお、本記事は安楽死制度の法制化を求めるRiPの政策的立場とは別に、各国制度について確認できる事実と研究上の議論を区別して整理することを目的としています。
制度は改正される可能性があるため、本文中の制度情報については最終更新日を明記し、可能な限り最新の公的資料を確認しています。
この記事の情報源
・各国政府・公的機関
・法令・制度運営機関
・PubMed掲載論文
・査読付き学術研究
・2026年9月6日現在の制度情報を確認
※RiP:Dは安楽死制度の法制化を求める政策提言サイトです。賛成・反対双方の研究を確認し、政策的主張と実証的事実を区別して掲載しています。












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