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安楽死 法制度 日本の実態|制度的空白・現状と課題(補足資料①)
「この補足資料①では、安楽死の法制度が日本でいかに未整備であるか、その制度的空白と現状を整理しています。日本における安楽死をめぐる法律的枠組みと課題をPDFで詳述します。」 Ⅰ. 日本における法的・制度的現状 ・安楽死の法的地位 日本では、医師が患者の明示的な希望に応じて薬物等により生命を終結させる「積極的安楽死」は、明確な法律として認められておらず、刑法などの観点から禁止されると解されている。 医師や第三者による生命の積極的な終結行為は、嘱託殺人罪または自殺幇助罪に該当する可能性がある。 ・「消極的安楽死(延命治療の中止/差し控え)」との区別 日本では、治療を中止・差し控える「消極的安楽死」(あるいは「尊厳死」も含めて議論されることがある)は一定の形で認められている、またはその検討が行われてきた。 ただし、この「延命治療の中止等に関する判断」は、 ガイドラインレベルにとどまり 、法的な法制度として明確に保障されたものではない。 つまり、尊厳死を選択肢とする際にも、医師や医療機関は法的リスクや倫理的な曖昧さを抱える可能性がある。 ・制度として

リップディー(RiP:D)
2025年11月28日
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