ザ・ノンフィクション「私のママが決めたこと」と安楽死|マユミさんがスイスで選んだ理由と残した言葉

更新日:20 時間前
【私のママが決めたこと|安楽死】
安楽死 日本|話題のドキュメンタリーが問いかけた現実
~ドキュメンタリーで語られなかった、彼女のX投稿と安楽死への考え~
日本で亡くならず、スイスで安楽死された女性の想いとは?
👉 ザ・ノンフィクション 2024年6月2日(日)放送 私のママが決めたこと ~命と向き合った家族の記録~ - フジテレビ

(2024年6月2日に初OA)

2,025年9月26日YouTubeで再配信
(現在は終了)
彼女が安楽死についてX(旧Twitter)で残した言葉
(私のママが決めたこと 安楽死)
“むふむふ“チャンネル”様が、彼女がXでポストしていた文章をまとめてくれています。
番組だけでは分からない『マユミ』さんの想いを読んでみてください。
⇩
フジテレビ ザ・ノンフィクション
【私のママが決めたこと~命と向き合った家族の記録~】
(女性のXアカウントはこちら ⇒ @mahomelc)
『マユミ』さんのXアカウント名は『めいしー』さんです。
動画♯1/38
⇧
音声吹き替え(安楽死した日本人女性)
この動画では、番組では紹介されなかったマユミさんのX投稿をまとめています。
動画♯18/38
⇧
彼女が日本で亡くならず、わざわざスイスへ向かった理由
当会のホームページでは、動画で紹介された本人の言葉を、度々、引用して
制度・家族・自己決定という3つの観点から整理しています。
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👉 安楽死と関係が深い「緩和ケアと安楽死の違い」は、こちらで整理しています↓
※番組では「スイスでの“安楽死”」と表現されていますが、スイスの制度・実務について学術文献では主に「自殺ほう助(assisted suicide)」として扱われます。
本記事では、番組の表現を紹介する場合と、制度・医学的な説明を行う場合で、両者を区別して記載します。
マユミさんのケースから見る3つの選択肢
選択肢 | 日本 | スイス | 意味 |
緩和ケア | ○ | ○ | 苦痛を軽減しながら生活・療養を支える |
延命治療の差し控え・中止 | 一定のガイドラインあり | 制度あり | 自然経過としての死を受け入れる |
自殺ほう助・安楽死 | 一般的な制度なし | 一定条件で自殺ほう助 | 本人の意思に基づき死を早める制度 |
👉 地図で確認する安楽死が合法の国 一覧と各国の制度↓
👉 世界各国の安楽死制度を知りたい方は、こちらで解説しています↓
👉 世界の安楽死制度の成立経緯を年代順で知りたい方は、こちら↓
マユミさんの選択をめぐる論点
マユミさんのケース
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┌────────────────┼────────────────┐
↓ ↓ ↓
本人の意思 家族の意思 医療
│ │ │
自己決定 葛藤・受容 苦痛緩和
│ │ │
└────────────────┼────────────────┘
↓
スイスへの渡航
│
┌──────────────┴──────────────┐
↓ ↓
制度の存在 日本の制度
│ │
自殺ほう助 法的空白・議論
│ │
└──────────────┬──────────────┘
↓
日本でどう考えるか
👉 安楽死をめぐる賛否の論点を体系的に整理したい方は、こちらをご覧ください↓
👉 日本における安楽死の法律的な扱いについては、こちらで詳しく解説しています↓
FAQ(よくある質問)
Q1.「私のママが決めたこと」で描かれたマユミさんは、なぜスイスへ行ったのですか?
A. フジテレビの番組では、マユミさんが子宮頸がんの再発・転移と向き合う中で、スイスでの「安楽死」という選択肢を考え、最終的に渡航を決断した経緯が描かれています。
ただし、番組だけから本人の内面や意思決定のすべてを推測することはできません。本記事では、番組の公式情報と本人が生前に公開していたSNS上の発言を区別して紹介しています。
Q2.スイスの「安楽死」は、日本でいう安楽死と同じですか?
A. 厳密には同じではありません。
スイスでは、一般に「安楽死」と呼ばれている事例の多くが、法的には「自殺ほう助(assisted suicide)」として扱われます。本人自身が最終的な行為を行うことが重要な違いです。
したがって、「スイスでは安楽死が合法」とだけ説明すると、制度の法的構造を正確に表せない場合があります。
Q3.安楽死と尊厳死は同じものですか?
A. 同じではありません。
一般に、安楽死は死を早める行為を指すのに対し、尊厳死は延命治療を差し控えたり中止したりして、病気の自然な経過による死を受け入れる考え方として説明されます。
両者は目的や行為、法的・倫理的な扱いが異なるため、区別して考える必要があります。
Q4.この問題は緩和ケアを否定するものですか?
A. いいえ。緩和ケアと安楽死をめぐる議論は、必ずしも「どちらか一方」という関係ではありません。
WHOは緩和ケアを、生命を脅かす病気に直面する患者と家族の身体的、心理的、社会的、スピリチュアルな苦痛を軽減するための重要な医療・ケアとして位置づけています。
一方、安楽死・自殺ほう助が合法化された地域では、緩和ケアとの関係についても研究や倫理的議論が続いています。
Q5.安楽死にはどのようなリスクがありますか?
A. 主な論点には、本人の意思が本当に自由なものか、判断能力をどのように確認するか、家族や社会からの圧力がないか、医療・介護へのアクセス格差が影響しないか、対象範囲が拡大しないか、医療者の倫理的負担をどう扱うか、審査・監視制度をどう設計するか、といった問題があります。
実際に合法化された国の制度についても、これらの問題を検討する研究があります。
Q6.安楽死に反対する研究や意見もありますか?
A. あります。
例えば、欧州緩和ケア協会(EAPC)は安楽死・医師による自殺ほう助について慎重な立場を示しています。また、合法化された国の実務上の問題を検討した研究では、意思確認、適用条件、心理的苦痛、医療者の良心的拒否などが課題として指摘されています。
本記事では、制度化を支持する立場だけでなく、反対・慎重な研究も紹介しています。
Q7.逆に、合法化によって脆弱な人々への危険が増えるという主張に反する研究もありますか?
A. あります。
例えば、オレゴン州とオランダのデータを分析したBattinらの研究では、当時利用可能だったデータから、高齢者、女性、貧困層、身体障害者、慢性疾患患者などの脆弱な集団が、一般人口と比較して不均衡に安楽死・自殺ほう助を受けているという証拠は確認されなかったと報告されています。
ただし、この研究にも対象地域・データ期間などの限界があります。そのため、一つの研究だけで制度の安全性を判断することはできません。
Q8.日本でもこの問題について議論されていますか?
A. はい。
日本では厚生労働省が「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を示しており、本人による意思決定、医療・ケアチームとの話し合い、苦痛緩和などを重視しています。
一方、生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は同ガイドラインの対象外です。
安楽死・自殺ほう助そのものを制度として認めるかどうかについては、医療、法律、倫理、自己決定、社会的弱者の保護など、複数の観点から議論する必要があります。
安楽死を知るための9記事
⓪ 👉安楽死とは
この記事を読めば、安楽死の全体像が5分で理解できます。
① 👉種類
積極的・消極的・間接的の違いを具体例つきでわかりやすく解説します。
混同しやすいポイントも整理しています。
② 👉日本の法律
判例や条件をもとに、どこまで許されるのかをわかりやすく解説します。
③ 👉尊厳死
安楽死と尊厳死は何が違うのか?
混同されやすい2つの違いを、法律と医療の観点から整理して解説します。
④ 👉世界
安楽死が認められている国はどこなのか?
各国の制度や条件の違いを整理し、わかりやすく一覧で解説します。
⑤ 👉緩和ケア
安楽死と緩和ケアは何が違うのか?
苦痛の軽減という観点から、それぞれの考え方と役割をわかりやすく解説します。
⑥ 👉賛否
安楽死は本当に許されるべきなのか?
賛成・反対それぞれの理由を整理し、海外の議論も含めて比較します。
⑦ 👉自殺
安楽死と自殺は同じものなのか?
法律・倫理・医療の観点から、その違いをわかりやすく解説します。
⑧ 👉歴史
日本の安楽死の歴史・事件にはどのようなものがあるのか?
安楽死はどのように変化してきたのか?
ナチス時代から現代までの流れを時系列で整理して解説します。
嘆願書送付アクション
本サイトでは、各国制度、安全性・濫用防止、緩和ケア、身体疾患による苦痛と自殺などについて、国会提出用の補足資料も公開しています。
書類 一覧
・嘆願書 本文『人道的終末選択の法制化に関する提言書』
・補足資料① 日本における安楽死制度の法的現状と制度的空白
・補足資料② 各国制度比較と日本への制度モデル
・補足資料③ 制度設計・安全性確保・濫用防止策
・補足資料④ 緩和ケアの限界と終末期医療の課題
・補足資料⑤ 身体疾患・身体障害による苦痛と自殺の実態
・カバーレター:ご挨拶(1ページ)
・要約文(2ページ)
※ここまで読んで「日本で制度化するとしたら、どのような安全策が必要なのか」を知りたい方へ → 補足資料③ 制度設計リスクと予防策
「緩和ケアだけでは対応できない苦痛」を制度論として詳しく検討した資料 → 補足資料④
👉 日本に安楽死制度を導入するための5つのポイント|制度化への課題・世界の動向・実現への道筋↓
参考文献・調査資料
本記事では、番組の内容については制作元の公式資料、法制度については政府・公的機関資料、医学・生命倫理については査読付き学術論文・PubMed収載文献を優先して参照しています。
安楽死・自殺ほう助をめぐっては、自己決定、苦痛、家族への影響、緩和ケア、脆弱な立場にある人への影響、医療者の倫理的負担、制度の監視など、複数の論点があります。
そのため、本記事では特定の立場を裏付ける資料だけではなく、制度化に肯定的・慎重・批判的な立場を含む研究を参照し、できる限り原資料を確認できるようにしています。
1.番組・一次資料
フジテレビ「ザ・ノンフィクション 私のママが決めたこと ~命と向き合った家族の記録~」
2024年6月2日放送。
マユミさんの病状、スイスでの選択、夫・娘たちとの関係など、本記事で紹介している番組の基本的内容を確認するための公式資料です。
フジテレビ公式「ザ・ノンフィクション」番組ページでは、子宮頸がんの再発・転移、スイスでの選択、夫と娘たちがその決断に向き合った経緯などが紹介されています。
また、放送ライブラリーにも番組情報が掲載されています。
2.家族の経験
Gamondi C, Fusi-Schmidhauser T, Oriani A, Payne S, Preston N.
“Family members' experiences of assisted dying: A systematic literature review with thematic synthesis.”
Palliative Medicine. 2019;33(8):1091-1105.
DOI: 10.1177/0269216319857630PMID: 31244384
19研究を対象とした系統的レビューで、オランダ、米国、カナダ、スイスにおける、家族がassisted dyingにどのように関わり、どのような経験をするのかを整理しています。
研究では、意思決定の背景、本人の意思を支えるための家族の心理的・認知的作業、最期の別れ、死別・悲嘆など、家族が経験する複数の側面が検討されています。
3.スイスへの渡航
Gauthier S, Mausbach J, Reisch T, Bartsch C.
“Suicide tourism: a pilot study on the Swiss phenomenon.”
Journal of Medical Ethics. 2015;41(8):611-617.
DOI: 10.1136/medethics-2014-102091PMID: 25142806
スイス国外から自殺ほう助を受けるために渡航する人々について、2008~2012年のチューリヒ法医学研究所のデータを用いて、31か国から来た611例を分析した研究です。
「自殺ツーリズム」と呼ばれる国境を越えた自殺ほう助の実態を考えるうえで重要な研究の一つです。
4.スイスの法制度
Hurst SA, Mauron A.
“Assisted Suicide in Switzerland: Clarifying Liberties and Claims.”
Bioethics. 2017;31(3):199-208.
DOI: 10.1111/bioe.12304PMID: 27767219
スイスにおける自殺ほう助を法的・倫理的観点から分析した研究です。
特に重要なのは、スイスの制度を単純に「安楽死が合法」と説明するのではなく、本人の意思決定能力、支援者の立場、法的権利などを含めて「自殺ほう助」の仕組みとして整理している点です。
本記事において、「スイスの安楽死」と「スイスの自殺ほう助」を区別するための参考資料として使用しています。
5.海外での自殺ほう助を支える家族
Sperling D.
“Views, Attitudes and Challenges When Supporting a Family Member in Their Decision to Travel to Switzerland to Receive Aid-In-Dying.”
International Journal of Public Health. 2024;69:1607410.
DOI: 10.3389/ijph.2024.1607410PMID: 38978832
自殺ほう助を受けるためにスイスへ渡航する家族を支えた親族を対象とした研究です。
本人の意思を尊重しようとする家族が、同時にどのような葛藤や負担、倫理的な問題を経験するのかを考えるための資料として参照しています。
6.日本の一般市民と医師の意識
Takimoto Y, Nabeshima T.
“Disparity in attitudes regarding assisted dying among physicians and the general public in Japan.”
BMC Medical Ethics. 2025;26(1):7.
DOI: 10.1186/s12910-025-01166-9PMID: 39833823
日本の医師と一般市民を対象として、assisted dyingに対する態度を比較した研究です。
日本国内でも、医師と一般市民の間、また個人の属性や条件によって意見が異なることを検討するための資料として参照しています。
7.緩和ケアとの関係
Gerson SM, Koksvik GH, Richards N, Materstvedt LJ, Clark D.
“The Relationship of Palliative Care With Assisted Dying Where Assisted Dying is Lawful: A Systematic Scoping Review of the Literature.”
Journal of Pain and Symptom Management. 2020;59(6):1287-1303.e1.
DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2019.12.361PMID: 31881289
assisted dyingが合法となっている地域において、緩和ケアとassisted dyingがどのような関係にあるのかを整理したスコーピングレビューです。
ベルギー、カナダ、スイス、米国を対象とする研究を含み、両者の関係について、協力的・併存的なものから、対立的・葛藤的なものまで、さまざまな形態が報告されています。
したがって、「安楽死と緩和ケアは必ず対立する」「両者は完全に両立する」と単純化するのではなく、制度・医療文化・専門職の立場などによって関係が異なることを示す資料として参照しています。
8.安楽死に慎重な立場からの研究
Radbruch L, Leget C, Bahr P, et al.
“Euthanasia and physician-assisted suicide: A white paper from the European Association for Palliative Care.”
Palliative Medicine. 2016;30(2):104-116.
DOI: 10.1177/0269216315616524PMID: 26586603
欧州緩和ケア協会(EAPC)の立場から、安楽死・医師による自殺ほう助と緩和ケアの関係、倫理的課題、医療者が考慮すべき原則などを整理した文書です。
本記事では、制度化に慎重な立場から提示されている論点を確認するための資料として参照しています。
9.合法化後の臨床上の課題
Kono M, Arai N, Takimoto Y.
“Identifying practical clinical problems in active euthanasia: A systematic literature review of the findings in countries where euthanasia is legal.”
Palliative & Supportive Care. 2023;21(4):705-713.
DOI: 10.1017/S1478951522001699PMID: 36622088
安楽死が合法化された国で報告された臨床上の問題について、PubMedおよびEthxWebなどから得られた文献を体系的にレビューした研究です。
研究では、適用条件の解釈、本人の意思の自発性の確認、心理的苦痛を理由とする要請への対応、医療者の良心的拒否、医療者による制度上の要件への不遵守など、制度運用上の課題が整理されています。
したがって、安楽死制度を考える際に「合法化すれば問題が解決する」と単純化せず、実際の臨床運用にどのような課題が生じるのかを検討するための資料として参照しています。
10.脆弱な人々への影響に関する研究
Battin MP, van der Heide A, Ganzini L, van der Wal G, Onwuteaka-Philipsen BD.
“Legal physician-assisted dying in Oregon and the Netherlands: evidence concerning the impact on patients in ‘vulnerable’ groups.”
Journal of Medical Ethics. 2007;33(10):591-597.
DOI: 10.1136/jme.2007.022335PMID: 17906058
オレゴン州とオランダのデータを用いて、合法化された医師による自殺ほう助・安楽死が、高齢者、障害者、社会的に脆弱な立場にある人々などに不均衡な影響を及ぼしているという懸念を検討した研究です。
本記事では、制度化に伴う「脆弱な人々への影響」という重要な論点を確認するための資料として参照しています。
なお、この研究は2007年のものであり、その後の法制度・社会状況の変化を直接反映するものではありません。そのため、現在の制度状況を説明する唯一の根拠としてではなく、議論の歴史的・実証的背景として位置付けています。
11.「滑り坂」論の検討
Lewis P.
“The empirical slippery slope from voluntary to non-voluntary euthanasia.”
Journal of Law, Medicine & Ethics. 2007;35(1):197-210.
DOI: 10.1111/j.1748-720X.2007.00124.xPMID: 17341228
自発的安楽死の合法化から非自発的安楽死へ拡大するという、いわゆる「滑り坂論(slippery slope argument)」について、主としてオランダの実証データを中心に検討した研究です。
本研究は、単に「滑り坂が存在する」と断定するものではなく、合法化が非自発的安楽死の増加を引き起こしたと因果的に示すためには、合法化していない地域との比較など、さらに検証すべき条件があることを論じています。
したがって、本記事では「滑り坂論そのもの」を検証するための学術資料として参照しています。
情報の読み方について
上記の研究は、すべて同じ結論を示しているわけではありません。
安楽死・自殺ほう助をめぐる研究では、
本人の自己決定
苦痛の緩和
家族への影響
緩和ケアとの関係
高齢者・障害者など脆弱な立場にある人への影響
医療者の倫理的負担
意思決定能力の確認
制度上の適用条件
医療者による制度運用
監視・審査・報告制度
など、複数の論点が扱われています。
また、研究によって対象国、調査時期、研究方法、対象者が異なるため、一つの研究結果をそのまま日本の制度に当てはめることはできません。
そのため、本記事では特定の結論を証明する研究だけを選択するのではなく、制度化に肯定的・慎重・批判的な研究を含めて紹介しています。
読者の方が必要に応じて原著論文や公的資料を確認できるよう、可能な限りPubMed、出版社、公式機関などの原資料へのリンクを掲載しています。
出典について
本記事の記述と参考文献の内容に相違がある場合、または新しい公的資料・学術研究によって内容の更新が必要となった場合には、随時確認・修正を行います。
特に、安楽死・自殺ほう助・尊厳死・緩和ケアは、国や制度によって用語の定義が異なるため、本記事では可能な限り原資料における用語の意味を確認したうえで記述しています。
調査・編集方針
本記事は、RiP:D編集部が公開資料をもとに作成しています。
番組内容についてはフジテレビ公式資料、法制度については日本およびスイスの公的資料、医学・生命倫理についてはPubMed収載の査読付き論文等を確認しています。
また、安楽死制度の法制化を支持する立場から運営していますが、制度上のリスク、反対・慎重論を扱う研究も可能な限り併記しています。
本人によるSNS投稿、報道、学術研究、公的資料は、それぞれ情報の性質が異なるため、同じ種類の根拠として扱わないよう区別しています。


















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