安楽死 法制化 嘆願書|国会議員提出「人道的終末選択」要望書【国会提出資料】│Ver.2 全文公開
- リップディー(RiP:D)

- 1月6日
- 読了時間: 8分
更新日:5 日前
🎧音声による動画解説
国会議員に提出した「人道的終末選択の法制度化に関する要望」(安楽死 法制化)
昨年12月中旬、 国会議員3名に
「人道的終末選択の法制度化に関する要望」
いわゆる安楽死の法制化を求める嘆願書を送付しました。

送付した先の議員は、
・衆議院議員 津村啓介 様 (立憲民主党)
・参議院議員 小野田 紀美 様 (自由民主党)
・衆議院議員 東 徹 様 (日本維新の会)
になります。
送付履歴はこちらから
(※以前送付した嘆願書は過去記事で公開済みです。)
嘆願書を国会議員に送付するベストな時期としては
・8月
・12月中旬~下旬
・1月下旬~2月上旬
となります。
そこで1月中旬から、新たに3名の国会議員に嘆願書を送付します。
送付に当たって今回、嘆願書の内容に改善・改訂を行いました。
本稿では、本文に相当する部分を公開します。
補足資料との兼ね合いで変更点も出てくるでしょうが、現在のところ、以下が送付予定の本文部分になります。
ご査収いただければ幸いです。
※嘆願書の構成については
+ 要約文(2ページ分)
+カバーレター
+ 嘆願書 本文『人道的終末選択の法制度化に関する要望書』
+ 補足資料 ① ② ③ ④
となる予定です。
送付先の議員3名については(目処は付いていますが)選定中です。
嘆願書(提言書) 「人道的終末選択の法制度化に関する要望」
表紙:

初めに
日本では、終末期における「耐え難い苦痛」や「尊厳の喪失」に苦しむ患者が、
自己決定に基づいて最期を選ぶ法的手段を持たない、という深刻な制度的空白が続いています。
現行制度では、延命治療の中止や緩和ケアに依存するしかなく、
患者の意思・家族の不安・医療者の法的責任 において、明確な判断基準が存在しません(補足資料①)。
欧州や北米では、厳格な適用条件と透明性の高い審査・監査制度を備えた
「人道的終末選択(いわゆる安楽死・医師幇助死)」 が制度化され、
適切に機能している実績が蓄積されています(補足資料② ③)。
(※本提言でいう「人道的終末選択」とは、本人の明確な意思と厳格な要件のもとで行われる医師関与型の終末期選択を指し、無制限な生命操作を認めるものではありません)。
さらに日本の状況に限らず、国際的にも、緩和ケアのみではすべての患者の苦痛を完全に除去することは困難であることが明らかになっています。
WHO 等による国際的調査では、がん末期患者の約10〜20%において「難治性苦痛(refractory suffering)」が残存すると報告されています。
さらに、がん以外の難病や重篤な疾患を含めた場合、全患者の約20〜30%が、十分に緩和されない苦痛を抱えたまま最期を迎えていることが示唆されています。
これらの国際的調査結果は、緩和ケアが極めて重要な医療である一方、それ単独ではすべての終末期患者の苦痛に対応しきれない限界が存在することを示しています(補足資料④)。
この課題を踏まえ、私たちは
自己決定の尊重、医療の透明性、弱者保護の徹底を軸とした
「日本版・人道的終末選択制度(仮称)」の法制度化に向け、
国会において早急かつ超党派での議論を開始していただくことを強く要望いたします。
※本書は他議員への横展開も想定した制度提言になります。
同様の内容は、昨年12月中旬、
・衆議院議員 津村啓介 様
・参議院議員 小野田 紀美 様
・衆議院議員 東 徹 様
に送付済みです。
第1 趣旨および目的
私たち Rest in Peace with Dignity(RiP:D) 安楽死の合法化をめざす会 は、終末期の患者や重篤な苦痛を抱える人々が、「自己決定」に基づき尊厳ある最期を選べる環境をつくるため、日本における人道的終末選択(いわゆる安楽死)の法制度化を強く要望します。
現状、日本では明確な安楽死法が存在せず、患者が尊厳を保った選択をするための制度的枠組みが十分整っていません。こうした制度の欠如は、患者やその家族に不要な苦痛と不安を強いるばかりでなく、医療従事者にも倫理的・法的ジレンマを生じさせています。
私たちは、本制度の法的整備を通じて、 自己決定権の尊重、医療の透明性の確保、死をめぐる社会的議論の深化 を促進し、日本社会における「善き死(尊厳ある死)」の実現を目指します。
第2 現状と問題点
1.制度上の空白
日本では、積極的な安楽死(薬物等を用いた生命終結を医師が支援すること)を明示的に認める法律はなく、刑法の観点から禁止されていると解釈されています。
過去には医師が薬物投与などを行った事例があり、有罪判決も出ています。その際、裁判所は「耐え難い苦痛」「死期が迫っている」「患者本人の明確な意思」が要件である可能性を示しました。
指針や判例によるガイドラインの示唆はあるものの、法律による明確な制度化がないため、医療現場や患者・家族に不安が残ったままです(補足資料①)。
2.国際比較と教訓
欧米の多くの国では終末期の安楽死や自殺幇助が制度的に認められており、厳格な要件とチェック機能を備えた制度が機能しています。
制度として安楽死・自殺幇助を法制化している国々の実例を見ると、適用件数は全死者数のごく1~4%にとどまり、制度の濫用や社会的混乱は確認されていません(補足資料②)。
こうした国々の制度を参考に、日本でも 安全性 と 倫理性 を両立させた法制度を構築することが可能です。
3.倫理的・社会的懸念
もちろん、慎重な議論が必要です。安楽死の合法化による「死の自己決定権」と、「死ぬ義務化(プレッシャー化)」のリスクとの間で、社会的懸念があります。
特に、高齢者や障害者が周囲からの無言のプレッシャーで不本意に選択を強いられる恐れ、また医師の判断にゆらぎが生じる問題なども指摘されています。
しかし、これらの懸念とリスクは、透明性・厳格な制度設計・チェック機能・公開議論によって制御可能です(補足資料③※国際的に実際に機能している制度設計をもとに、懸念点ごとの具体的な防止策と、日本導入時の設計チェックリストを整理している)。
第3 提言内容
以上を踏まえ、以下の点について国会に 法制度化 を強く提案いたします。
1.法制度の制定
終末期患者や重篤な苦痛を抱える方々が、自己決定に基づいて安楽死を選択できる 明確な法制度 を設ける。
法律には、厳格な適用条件(例:耐え難い身体的・精神的苦痛、複数医師の診断、意思確認など)を定める(補足資料③)。
2.チェック機能と安全性の確保
医師や医療機関だけで決定するのではなく、倫理審査委員会、独立した外部評価機関、法的監視メカニズムを設置する。
患者の意思確認プロセスを明文化し、記録および報告制度を義務付ける(補足資料③ ※なお、具体的な申請から実施・報告までの多層的チェック構造については、補足資料③にフロー図として整理している)。
3.社会的議論と教育の促進
議会、公聴会、市民参加型ワークショップなどを通じて、安楽死に関する議論を社会全体で深める。
医療従事者、患者・家族、国民に対する リスク・意義・手続き の教育を制度化。
必要に応じて地域限定で試行運用を行い、実際の運用状況と課題を検証(補足資料③)。
4.緩和ケアとの併存・強化
安楽死を法的選択肢とする一方で、緩和ケア(終末期医療・疼痛管理など)の充実も同時に推進。
緩和ケア体制の強化、医療資源の確保、アクセスの平等性を高める(補足資料④)。
5.国際連携と学び
制度設計にあたっては、既存制度を持つ国(オランダ、スイス、オーストラリアなど)の制度を参照し、安全性・倫理性の担保策を積極的に学ぶ。
定期的なレビュー制度を設け、運用実績を元に制度改善を図る。
第4 要請事項
本嘆願書(提言書)を受けて、国会議員の皆様には、以下の行動を要請いたします。
議員立法の検討
提案された内容をもとに、安楽死を制度化するための議員立法案を早期に立案・提出してください。
超党派での議論推進
本制度の論点は倫理・人権・医療・法制度すべてにまたがります。超党派の議員連盟を形成し、幅広い議論を進めてください。
公聴会/市民対話の実施
国会内での公聴会やタウンホール形式の意見交換会を開催し、患者・家族・医療関係者・市民の声を制度設計に反映してください。
研究・検証のための予算措置
運用評価、緩和ケア強化などに必要な予算を確保してください。
厚生労働省・法務省・内閣府を含む検討会(有識者会議)の設置
本制度に関する論点整理と海外事例の検証を目的とした公式検討会の設置を要請します。
第5 結語
安楽死の合法化は、単なる制度の導入ではなく、 人間の尊厳と自己決定を尊重する社会の在り方を問う重要なテーマ です。日本が高齢化社会を迎える中で、終末期の苦痛に対して国家が人道的な選択肢を提供する責任があります。
私たち RiP:D は、本提言が国会で真剣に議論され、実現に向けて前進するよう心から願っております。
何卒、ご高配とご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
Rest in Peace with Dignity(RiP:D)~安楽死の合法化をめざす会~
連絡先(X:DM):@Rest_Peace_D / 電話番号:
当会ホームページ: 『リップディー 合法化』で検索
嘆願書(提言書)
「人道的終末選択の法制度化に関する要望」




