ベルギー 安楽死の現状【2026年】制度・割合・条件・統計データを徹底解説
- リップディー(RiP:D)

- 4月17日
- 読了時間: 16分
更新日:7月21日
※最終更新日:2026年7月21日(随時更新)
👉 安楽死の基本的な仕組みや全体像を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください↓
👉 安楽死の定義と分類(積極的・消極的・間接的)の違いは、こちらで整理しています↓
ベルギーの安楽死とは?制度の全体像
ベルギーは、世界でも特に進んだ制度を持つ国の一つです。
では、その制度はどのような仕組みで成り立ち、実際にはどのように運用されているのでしょうか。そして、その現実は私たちに何を問いかけているのでしょうか。
本記事では、ベルギーの安楽死制度の基本と現状を整理しながら、私たちが考えるべき課題を見つめていきます。
👉 世界各国の安楽死制度を知りたい方は、こちらで解説しています↓
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要約図(自由使用可)

ベルギーの安楽死制度の基本
ベルギーでは2002年、ベルギー安楽死法が制定され、一定の条件のもとで医師による安楽死が合法化されました。
この法律は、患者の明確な意思と医学的条件を満たす場合に限り、医師が生命を終わらせる行為を認めるものです。
特徴的なのは、対象が終末期に限られない点です。
身体的な苦痛だけでなく、精神的な苦痛も条件次第で対象となります。
このような広い適用範囲は、他国と比較しても非常に特徴的です。
背景にある価値観
この法制度の根底には、
個人の自己決定権の尊重と
耐え難い苦痛の緩和を重視する医療倫理
があります。
加えて、宗教的価値観に強く依存しない世俗的な社会構造が、制度受容を後押ししました。これによりベルギーは、生命の最終段階における選択を法的に保障する国の一つとなっています。
ベルギー安楽死法の正式名称と原文
正式名称:
Loi relative à l’euthanasie
(安楽死に関する法律)
2002年5月28日制定。
英語では一
“Belgian Act on Euthanasia (2002)”
と表記されます。
※オランダ同様、 Euthanasia (ユーサネイジア)は普通に使用されます。
この法律により、医師による安楽死が一定条件のもとで合法化されました。
法律原文(公式データベース):連邦安楽死管理評価委員会

こちらでベルギーの、様々な安楽死情報を閲覧することができます。
※上記リンクでは、フランス語・オランダ語の法律原文を確認できます(英語なし)。
・オランダ語ページ → Justel databank
・フランス語ページ → Justelデータベース
👉 世界各国の申請プロセスをまとめて確認する場合はこちら(ハイライト)↓
安楽死が認められる条件とは│実施プロセス(申請から報告まで)
ベルギーでは、安楽死は誰でも受けられるわけではありません。
厳格な条件が法律で定められています。
まず、患者本人の自発的かつ繰り返し確認された意思が必要です。そのうえで、耐え難い苦痛があり、回復の見込みがない状態であることが求められます。
主な条件
成人または一定条件下の未成年
自発的かつ繰り返しの意思表示
耐え難い苦痛(身体または精神)
医学的に改善の見込みがない
さらに、医師による多重の確認も不可欠です。主治医に加え、独立した第二医師が判断し、終末期でない場合には(非末期疾患の場合には)第三の専門医も関与します。
こうしたプロセスは、制度の慎重さを担保するために設けられています。
プロセス概要
① 患者の申請
書面または口頭で明確に意思表示
② 医学的評価
複数の医師による審査
②⁺ 熟慮期間
特に非終末期では一定期間の検討が必要
③ 実施と事後報告
医師が薬剤を投与(主に静脈注射)
連邦審査委員会へ報告義務あり
※👉こちらの記事で安楽死プロセスは、医師完結型か、+第三者審査型、があることをお伝えしました。
ベルギーでは『医師完結型』の仕組みを採用していることには注目です。

※一方で、お隣の国オランダでは2名の医師とは別に、
最後は第3者機関が最終チェックする仕様となっています。

👉例.オランダの安楽死法の詳細は、こちらで解説しています↓
ベルギーの安楽死の現状【データ】

👉 こちらのページ↑の(2年ごとの)「年次報告書」のデータを元に算出しています。
ベルギーにおける安楽死の年間件数と割合(2002年〜2025年)
ベルギーでは、安楽死の件数は年々増加傾向にあります。
年間約3,000件で推移していましたが2025年の統計では、
4,486人が安楽死で死亡
毎年の全死亡者数の【4%】を占める
のが最新の状況となっています。

・実施率の定義:
ここでの割合は、ベルギー国内の全死亡者数に対する、安楽死として報告された件数の比率を指します。
・申請数と実施数の乖離:
安楽死の申請をしても、法的な要件を満たさないと判断されたり、実施前に患者が自然死したりするケースがあるため、実際の相談件数は実施件数よりも多いことが示唆されていますが、その具体的な「申請総数」は公的な統計としては記録されていません。
・2020年の減少:
2020年に件数が減少しているのは、新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックによるロックダウン等の影響で、医師の家庭訪問が制限されたことなどが要因として挙げられています。
・近年の傾向:
2025年には実施件数が4,486件に達し、全死亡者の4%を占めるまでになっています。
主な疾患は癌(49.9%)ですが、複数の疾患を併発するポリパソロジー(多疾患併存)によるケースが増加傾向にあります。
安楽死の理由と疾患別の統計
前述のとおり、多くはがん患者ですが、
近年では精神疾患によるケースも一定数報告(全体の約3.3%)されているのは特徴的です。

👉 【2025年】のベルギー安楽死の最新のデータは、こちらで確認できます↓
安楽死の動機となる疾患の統計において、2014年に国際疾病分類(ICD-10)が導入されたことで、それまで複数の疾患の統合カテゴリーとして扱われていた
「ポリパソロジー(多疾患併存)」が独立した項目となり、
統計上の割合が大きく変化している点に注意が必要です。
疾患別割合の推移と全体平均(概要)
2002年から2025年までの期間全体を通じた、主要な疾患カテゴリー別の平均的な割合は以下の通りです。
疾患カテゴリー | 割合の推移(2002年〜2025年) | 全期間の傾向と特徴 |
癌(悪性新生物) | 約82.5% (2002) → 49.9% (2025) | 常に最大の原因ですが、近年は割合が低下傾向にあります。 |
ポリパソロジー | 約9.1% (2014) → 29.6% (2025) | 2014年以降、2番目に多い原因として急増しています(特に80歳以上に多い)。 |
神経系疾患 | 約6% 〜 9% で推移 | ALS、多発性硬化症、パーキンソン病などが含まれます。 |
循環器系疾患 | 約2% 〜 5% で推移 | 心不全や脳血管障害(CVA)の合併症などが主な疾患です。 |
呼吸器系疾患 | 約2% 〜 4% で推移 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD)などが含まれます。 |
精神疾患・認知症 | 約1% 〜 3.3% で推移 | 実施例としては常に少数(全体数%以下)に留まっています。 |
詳細な動機と疾患別の解説
1. 癌(悪性新生物): 平均 約69.8%
制度開始当初は安楽死理由の80%以上を占めていましたが、2025年には49.9%まで低下しています。主な部位は肺、大腸、乳房、膵臓、前立腺などです。
動機:
転移による制御不能な痛み、治療手段の枯渇、身体的衰弱に伴う尊厳の喪失などが挙げられます。
2. ポリパソロジー(多疾患併存): 近年急増(2025年時点で 29.6%)
視力・聴力の低下、骨関節疾患(多発性関節症)、心不全、呼吸器疾患などが重なり、将来的なさらなる悪化への恐怖や、自律性の喪失、耐えがたい苦痛が動機となります。
特徴:
実施者の70%以上が80歳以上、32%が90歳以上という高齢層に特有のカテゴリーです。
3. 神経系疾患:
平均 約7.5%
ALS(筋萎縮性側索硬化症)、多発性硬化症、パーキンソン病、ハンチントン病などが含まれます。
動機:
呼吸筋の麻痺による窒息への恐怖、嚥下障害、四肢の麻痺による全介護状態への絶望などが主な要因です。
4. 精神疾患および認知症:
平均 約2.1%
精神疾患(うつ病、人格障害、統合失調症など)や認知症(アルツハイマー病、血管性認知症など)が含まれます。
状況:
実施件数は非常に少なく、特に精神疾患については長年の治療を経ても改善の見込みがない「治療抵抗性」であるかどうかが厳格に審査されます。
認知症の場合、患者がまだ意思決定能力を保持している段階での申請・実施に限られます。
苦痛の性質
全期間を通じて、安楽死の動機となる苦痛は「身体的苦痛と精神的苦痛の両方」を同時に抱えているケースが圧倒的に多く(2025年時点で86%)、身体的苦痛のみ(12.1%)や精神的苦痛のみ(1.9%)のケースは少数派です。
ここでの精神的苦痛とは、依存状態への転落や尊厳の喪失感などを指します。
👉 安楽死を考える重要なポイントなる「緩和ケアと安楽死の違い」については、こちらで整理しています↓
精神疾患による安楽死の現状
ベルギーの制度を語るうえで避けて通れないのが、精神疾患に対する安楽死の適用です。
法律上、精神的苦痛も対象とされているため、うつ病などの患者が申請するケースも存在します。

統計に関する重要な補足
1.疾患分類の変更(2014年): 2014年から国際疾病分類(ICD-10)が導入されたため、それまで一つのカテゴリーだった「神経精神疾患」が、
・「精神疾患(Psychiatric conditions)」と
・「認知症などの認知障害(Cognitive disorders)」
に細分化されました。表の2014年以降の数値は、これらを合算したものです。
2.精神疾患の内訳:
安楽死の対象となる主な精神疾患には、うつ病、人格障害(境界性パーソナリティ障害など)、統合失調症、自閉症スペクトラム障害などが含まれます。
3.実施率の考え方:
安楽死全体に占める精神疾患・認知症の割合は、制度開始以来、
常に1%〜4%程度の低い水準
で推移しています。
がん(約50〜80%)やポリパソロジー(多疾患併存:約10〜30%)に比べると、実施例は限定的です。
4.厳格な審査:
精神疾患による安楽死は「死が近い将来に予見できない(非末期)」ケースに該当するため、主治医以外に2人の独立した医師(うち1人は精神科医)の意見が必要です。
また、書面による申請から実施まで最低1ヶ月の待機期間が法的に義務付けられています。報告書によると、実際の待機期間は数ヶ月から数年に及ぶことが一般的です。
若年層(18~39歳)における安楽死の実態
まず重要な点として、公的資料には
「申請者数(実施に至らなかったケースを含む相談数)」および
「申請に対する実施率」についての公的な統計データは存在しない
ことが明記されています。委員会が把握し報告できるのは、医師から届け出があった「実施済みの件数」のみです。
また、ベルギーの法律上、
未成年者(18歳未満)の安楽死において
「精神的苦痛(精神疾患)」を理由とすることは認められていません。
未成年者の対象は、近い将来に死亡が予想される末期の状態で、かつ「耐えがたい身体的苦痛」がある場合に限定されています。

この世代に関する特徴と補足
1.疾患の内容:
若い世代(40歳未満)で精神疾患を理由に安楽死が実施されるケースでは、「境界性パーソナリティ障害」などの複雑な性格・行動障害や、自閉症スペクトラム障害、治療抵抗性のうつ病などが主な原因となっています。
2.過去のトラウマ:
この世代の申請事例では、幼少期の性的虐待、ネグレクト、家庭内暴力といった重度の精神的トラウマが背景にあることが頻繁に報告されています。
3.待機期間と慎重さ:
若い世代の精神疾患による安楽死は、法的に定められた最低1ヶ月の待機期間を大幅に超え、実際の検討には
数ヶ月から数年(最大4年程度)
を要することが一般的です。これは、治療の可能性を最後まで探るプロセスが極めて慎重に行われているためです。
4.実施率の考え方:
安楽死全体の中で「40歳未満」かつ「精神疾患」というケースは、全実施件数の
0.5%以下という極めて稀なケース
にとどまっています。
資料に基づくと、若い世代における精神疾患での安楽死は、
長年にわたるあらゆる治療(入院、投薬、心理療法など)が効果を奏さなかった
「医学的絶望状態」
にあると複数の専門医(精神科医を含む)が判断した場合にのみ、例外的に実施されているのが現状です。
👉 安楽死と自殺の違い・関係を整理したい方は、こちらをご覧ください↓
ベルギーの安楽死が示す課題
ベルギーの安楽死制度は、「自己決定権の尊重」という明確な理念のもとに成り立っています。耐えがたい苦痛の中にある人に対し、「選択」という道を制度として用意する――その考え方自体は、多くの人にとって理解しうるものかもしれません。
しかし、その一方で、私たちは立ち止まって考える必要があります。
その選択は、本当に本人の自由な意思と言えるのか。
社会や医療のあり方が、知らず知らずのうちにその選択を後押ししてはいないのか。
特に、精神的な苦痛や高齢による多疾患といったケースにおいては、「治療の限界」と「支援の限界」が混同されてしまう危険性も指摘されています。
制度が存在することは、確かに一つの安心につながるかもしれません。
しかし同時に、「選べてしまう社会」がもたらす影響についても、
慎重に見つめていく必要があります。
私たちは、制度の是非を単純に結論づけるのではなく、そこに至るまでの過程や背景――つまり「なぜその選択に至るのか」に目を向け続けることが求められているのではないでしょうか。
👉 日本における安楽死の法的扱いについては、こちらで詳しく解説しています↓
👉 安楽死をめぐる賛否の論点を体系的に整理したい方は、こちらをご覧ください↓
👉 混同されやすい、安楽死と尊厳死の違いをを知りたい方は、こちら(延命治療との関係も整理)↓
まとめ:ベルギー安楽死の現状から見えるもの
ベルギーの安楽死制度は、世界の中でも特に先進的な仕組みとして知られています。厳格な条件と手続きを備えながら、多くの人に実際に利用されている現実があります。
一方で、その適用範囲の広さや、精神疾患への対応など、制度の中には今なお議論が続く課題も存在しています。
重要なのは、「制度があるかどうか」だけではなく、その制度が
どのような社会の中で運用されているのか
という点です。
私たちは、単に海外の事例として眺めるのではなく、自分たちの社会に引き寄せて考える必要があります。
人が最期をどう迎えるか。それは個人の問題であると同時に、社会全体のあり方を映し出す問いでもあります。
静かに、しかし確かに――この問題と向き合い続けることが、いま求められているのではないでしょうか。
👉 安楽死とは何かを整理したい方は、こちらで全体像を確認できます↓
👉 安楽死の種類(積極的・消極的・間接的)の違いは、こちらで整理しています↓
👉 各国の安楽死制度や最新動向については、世界の安楽死動向をまとめたこちらの記事もご覧ください↓
FAQ
Q ベルギーでは安楽死は合法ですか?
A はい、2002年の法律により一定条件のもとで合法です。
Q ベルギーの安楽死の割合はどれくらいですか?
A 最新では全死亡の約4%を占めています。
Q 精神疾患でも安楽死は可能ですか?
A 条件付きで可能ですが、非常に厳格な審査が必要です。
Q 未成年でも安楽死は認められていますか?
A 条件付きで認められていますが、終末期に限られます。
Q 日本で安楽死は合法ですか?
A 日本では積極的安楽死は法的に認められていません。
「世界の安楽死制度の全体像」については、こちらをご覧ください↓
出典・参考文献
ベルギー政府・公的機関
Federal Commission for the Control and Evaluation of Euthanasia(FCEE / FCCEE)
Euthanasia – Official Statistics and Annual Reports
https://consultativebodies.health.belgium.be/en/theme/euthanasia
Federal Commission for the Control and Evaluation of Euthanasia
2025 figures for euthanasia in Belgium
https://consultativebodies.health.belgium.be/en/documents/2025-figures-euthanasia-belgium
Belgian Federal Public Service Health(ベルギー連邦公衆衛生局)
Statbel(Belgian Statistical Office)
関連法令
Belgian Act on Euthanasia(Law of 28 May 2002)
Law of 13 February 2014
(未成年への適用拡大)
医療・専門機関
Belgian Advisory Committee on Bioethics
European Association for Palliative Care(EAPC)
医学・学術資料
New England Journal of Medicine(NEJM)
The Lancet
BMJ(British Medical Journal)
Journal of Medical Ethics
国際機関
世界保健機関(WHO)
Integrating Palliative Care and Symptom Relief into Primary Health Care(2018)
各国制度との比較
Government of the Netherlands
Euthanasia
Health Canada
Medical Assistance in Dying (MAiD)
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/medical-assistance-dying.html
Swiss Federal Office of Justice
Assisted Suicide
日本
厚生労働省
人生の最終段階における医療・ケア
日本緩和医療学会
留意事項
ベルギーでは2002年に安楽死法が施行され、2014年には一定の厳格な条件の下で未成年にも対象が拡大された。
適用要件は、患者本人による自発的・熟慮された反復的な意思表示、治癒不能な医学的状態、耐え難く緩和できない身体的または精神的苦痛などであり、法律で定められた手続きを満たす必要がある。
実施後はすべての事例が連邦安楽死審査委員会(FCEE)に届け出られ、法律の要件を満たしているか事後審査される。
2025年報告では、4486件すべてについて委員会が審査し、検察へ送致された事例はありませんでした。
※補足資料(図表まとめ)
ベルギーにおける安楽死統計(2002年〜2025年)
年 | 安楽死実施件数(報告数) | 全死亡者に占める割合 (%) |
2002年(9/22〜) | 24 | 0.2%(02-03年平均) |
2003年 | 235 | 0.2%(02-03年平均) |
2004年 | 349 | 0.36%(04-05年平均) |
2005年 | 393 | 0.36%(04-05年平均) |
2006年 | 429 | 0.44%(06-07年平均) |
2007年 | 495 | 0.44%(06-07年平均) |
2008年 | 704 | 0.7%(08-09年平均) |
2009年 | 822 | 0.8% |
2010年 | 953 | 0.9% |
2011年 | 1,133 | 1.1% |
2012年 | 1,432 | 1.3% |
2013年 | 1,807 | 1.7% |
2014年 | 1,928 | 1.8% |
2015年 | 2,022 | 1.8% |
2016年 | 2,028 | 1.9% |
2017年 | 2,309 | 2.1% |
2018年 | 2,359 | 2.1% |
2019年 | 2,657 | 2.4% |
2020年 | 2,444 | 1.9% |
2021年 | 2,700 | 2.4% |
2022年 | 2,966 | 2.5% |
2023年 | 3,423 | 3.1% |
2024年 | 3,991* | 3.6% |
2025年 | 4,486 | 4.0% |
疾患別割合の推移と全体平均(概要)
2002年から2025年までの期間全体を通じた、主要な疾患カテゴリー別の平均的な割合は以下の通りです。
疾患カテゴリー | 割合の推移(2002年〜2025年) | 全期間の傾向と特徴 |
癌(悪性新生物) | 約82.5% (2002) → 49.9% (2025) | 常に最大の原因ですが、近年は割合が低下傾向にあります。 |
ポリパソロジー | 約9.1% (2014) → 29.6% (2025) | 2014年以降、2番目に多い原因として急増しています(特に80歳以上に多い)。 |
神経系疾患 | 約6% 〜 9% で推移 | ALS、多発性硬化症、パーキンソン病などが含まれます。 |
循環器系疾患 | 約2% 〜 5% で推移 | 心不全や脳血管障害(CVA)の合併症などが主な疾患です。 |
呼吸器系疾患 | 約2% 〜 4% で推移 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD)などが含まれます。 |
精神疾患・認知症 | 約1% 〜 3.3% で推移 | 実施例としては常に少数(全体数%以下)に留まっています。 |
精神疾患および認知症による安楽死実施統計(2002年〜2025年)
年 | 精神疾患・認知症による実施件数 | 全安楽死件数に占める割合 | 備考(疾患の内訳など) |
2002-03 | データなし | ー | 神経系疾患以外の精神疾患は極めて稀 |
2004 | 6 | 2% | 神経精神疾患(Neuropsychiatrische)として集計 |
2005 | 3 | <1% | 同上 |
2006 | 5 | 1% | 同上 |
2007 | 4 | <1% | 同上 |
2008 | 13 | 2% | 同上 |
2009 | 21 | 3% | 同上 |
2010 | 25 | 3% | 同上 |
2011 | 33 | 3% | 同上 |
2012 | 53 | 4% | 神経心理的疾患(Neuro-psychologische)として集計 |
2013 | 67 | 4% | 同上 |
2014 | 77 | 4.0% | 精神疾患 61、認知症 16 |
2015 | 83 | 4.1% | 精神疾患 63、認知症 20 |
2016 | 47 | 2.3% | 精神疾患 37、認知症 10 |
2017 | 54 | 2.3% | 精神疾患 40、認知症 14 |
2018 | 56 | 2.4% | 精神疾患 34、認知症 22 |
2019 | 49 | 1.8% | 精神疾患 23、認知症 26 |
2020 | 44 | 1.8% | 精神疾患 21、認知症 23 |
2021 | 50 | 1.9% | 精神疾患 24、認知症 26 |
2022 | 68 | 2.3% | 精神疾患 26、認知症 42 |
2023 | 89 | 2.6% | 精神疾患 48、認知症 41 |
2024 | 約56 | 1.4% | 精神疾患のみの割合(認知症は別) |
2025 | 151 | 3.3% | 精神疾患 74、認知症 77 |
若い世代(18歳〜39歳)の精神疾患による安楽死実施件数
期間(報告年ベース) | 18歳〜29歳 | 30歳〜39歳 | 合計(18-39歳) | 備考 |
2002年 - 2013年 | 不明 | 不明 | 極めて少数 | 詳細な年代別×疾患別データなし |
2014年 - 2015年 | 3件 | 10件 | 13件 | 2014年からICD-10分類を導入 |
2016年 - 2017年 | 5件 | 7件 | 12件 | |
2018年 - 2019年 | 不明 | 不明 | 約13件* | 40歳未満の精神疾患は約25人(14-17年累計)との記述 |
2020年 - 2021年 | 不明 | 不明 | 不明 | 精神疾患全体で45件(全年齢) |
2022年 - 2023年 | 4件 | 9件 | 13件 | |
2024年 - 2025年 | 不明 | 不明 | 不明 | 25年精神疾患全体で74件(全年齢) |













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