『嘆願書 人道的終末選択(いわゆる安楽死)の法制度化に関する要望書』※送付書類の注意点および追加事項
- リップディー(RiP:D)

- 2025年12月12日
- 読了時間: 6分
更新日:2025年12月13日
【『嘆願書 人道的終末選択(いわゆる安楽死)の法制度化に関する要望書』※送付書類の注意点および追加事項】
封筒に収める書類は、上から順に
① カバーレター
② 送り先の議員に沿った冒頭文 + 本文
※冒頭文は、その議員の特性を良く調べた上で、自分の言葉で書きましょう。
③ 補足事項の書類
④ 要約文(※無くても構いませんが当会では差し込みます)
となります。
①と② をまとめて1束、③、④の 計3束(ホチキスではなく)、クリップで留めます。
実際に当会で購入したクリップ(画像をクリックするとAmazonサイトへ)
以下、津村議員を例にして作成してみました。
参考にして頂けると嬉しいです。
カバーレター:
終末期医療および人道的終末選択(安楽死)の制度整備に関する要望書送付のご挨拶
衆議院議員 津村啓介 様
拝啓
平素より、終末期医療・尊厳死・患者の自己決定権に関する政策形成にお取り組みいただき、心より敬意を表します。
津村議員がこれまで国会審議や講演等で示されてきた「最期のあり方を正面から議論すべき」とのご姿勢は、多くの当事者・医療者にとって大変重要な指針となっております。
さて、私たち Rest in Peace with Dignity(RiP:D)—安楽死の合法化をめざす会—では、以下の点を整理した上で、
日本の終末期医療が抱える制度的空白(補足資料①)
国際的に確立された安全な制度モデル(補足資料②)
制度導入に伴うリスクとその予防策(補足資料③)
「人道的終末選択(安楽死)の法制度化」 に向けて必要な立法的検討を要望する提言書を取りまとめました。
本提言書は、
・日本の緩和ケアでも約2割の患者が苦痛を残したまま亡くなる実態(本文 補足資料①)
・現行法制では患者・家族・医療者すべてが法的曖昧さの中で苦悩している現状(本文 補足資料①)
・オランダ等の制度では厳格な審査・報告機構により濫用を防止できている国際的実績(本文 補足資料②)
・制度導入時に想定される懸念への有効なリスク対策(本文 補足資料③)
など、エビデンスに基づく論点整理を行い、日本版制度の構築可能性を示したものです。
日本でも、患者の尊厳と自己決定を尊重しつつ、安全性と社会的受容性を両立させた制度を検討すべき時期に来ていると考えております。
ご多忙中の折恐縮ですが、本提言書が今後の政策議論のご参考となれば幸甚に存じます。
末筆ながら、津村議員のますますのご活躍とご健勝を心よりお祈り申し上げます。
敬具
Rest in Peace with Dignity(RiP:D)
安楽死の合法化をめざす会
提言書の冒頭に挿入する文:
日本では、終末期における「耐え難い苦痛」や「尊厳の喪失」に苦しむ患者が、
自己決定に基づいて最期を選ぶ法的手段を持たない という深刻な制度的空白が続いています。
現行制度では、延命治療の中止や緩和ケアに依存するしかなく、
患者の意思・家族の不安・医療者の法的責任 において、明確な判断基準が存在しません。
欧州や北米では、厳格な適用条件と透明性の高い審査・監査制度を備えた
「人道的終末選択(安楽死・医師幇助死)」 が制度化され、
適切に機能している実績が蓄積されています。
さらに日本の現状として、緩和ケアにおいても
約20%の患者は苦痛を残して亡くなっている との国際的調査結果が示唆され、
緩和ケア単独ではすべての患者の苦痛を取り除けず、限界があるのは明らかです。
この課題を踏まえ、私たちは
自己決定の尊重、医療の透明性、弱者保護の徹底 を軸とした
「日本版・人道的終末選択制度(仮称)」の法制度化に向け、
国会において早急かつ超党派での議論を開始していただくことを強く要望いたします。
※⇩
本文へ続く
嘆願書の要約(2ページ分):
1. 日本の現状—制度的空白によって誰も守られていない
日本には安楽死・医師幇助死の法制度が存在せず、
患者・家族・医療者すべてが“法的なグレーゾーン”に置かれている。
過去の裁判では「耐え難い苦痛」「死期の切迫」「本人意思」が要件と示唆されたが、法的根拠は不明確
判例・指針に依存するため、医療現場の判断基準が曖昧で不安が残る
→ 結果として、当事者の苦痛・不安・医療者の法的リスクが解消されない。
2. 緩和ケアの限界—約2割の患者は苦痛を残して亡くなる事実
補足資料①が示す国際的データ:
最高レベルの緩和ケアを受けても「21%は苦痛を伴って死に至る」
他の先進国でも同様の傾向
日本も医療技術に大差はなく、同程度と推定(約2割が苦痛死)
→ 緩和ケア単独では、全ての苦痛を取り除くことは構造的に不可能。
3. 国際モデル—厳格な制度は「濫用を防ぎながら」機能している
オランダ・ベルギー・スイス・スペインなど“透明性の高い厳格な制度”が確立し、40年以上運用されている。
主要条件
患者の自発的・熟慮した意思
複数医師の診断
独立審査機関
文書化・報告義務・年次統計の公表 (補足資料②)
運用実績
「制度が弱者を追い込んだ」という証拠は40年間で確認されていない。 (補足資料③)
“滑り坂”は根拠の乏しい仮説であり、実証的には確認されない (補足資料③)
→ 人道性と安全性は両立可能で、国際的エビデンスは揃っている。
4. 日本が取り得る制度案の骨格(本文+補足資料②③より)
① 厳格な適用条件の明文化
耐え難い身体的/精神的苦痛
自発的かつ反復確認された意思
複数医師の診断・面談(独立医師を含む)
② 第三者審査機関の設置
事後審査(オランダ方式)
年次報告と統計の公開義務
③ 脆弱者保護ルール
経済的・社会的圧力の排除
同意能力の評価基準を明確化
④ 段階的導入(試行制度)
まず末期疾患のみに限定して開始
検証のうえ段階的に評価・改善
⑤ 緩和ケアとの併存
安楽死を“追加の選択肢”と位置づける
緩和ケア自体の強化も並行して実施
→ 日本でも、国際標準に沿った安全・透明な制度構築は可能。
5. 議員への要請(本文 第4章より)
(1)議員立法の検討
本提言を踏まえ、「人道的終末選択制度(仮称)」の立案を依頼
(2)超党派での正式議論の開始
終末期医療は党派を超える国家的課題
(3)公聴会・市民対話の開催
患者・家族・医療者の声を制度設計に反映
(4)研究・検証・調査の予算化
緩和ケア強化・制度試行・国際研究の確保
結論:日本はすでに「議論を先送りできない段階」
緩和ケアの限界(約2割が苦痛死)
当事者の切実な声(国内に制度がないため海外へ移行するケース) (補足資料①)
国際的には厳格で安全な制度が一般化
高齢化社会の進行で苦痛・孤立・恐怖は増大
患者の自己決定と尊厳を守るため、終末期における“人道的選択肢”を日本でも法制化すべき時期に来ている。




