活動方針 安楽死の合法化への道筋
- リップディー(RiP:D)
- Sep 20
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Updated: 3 days ago
私たちが考える安楽死の適用対象
・18歳以上であること。
・日本市民または永住者であること。または最初の申請時に少なくとも12ヶ月間在住していること。
・精神的に落ち着いており、判断能力、意思決定能力があること。
・治癒不能であり、進行性で、死をもたらす疾患、疾病、または医療状態と診断されていること。
・疾患により、数週間から数ヶ月以内、最長6ヶ月以内、また
神経変性疾患の場合は最長12ヶ月以内に死に至ると予想されること
(非末期の状態は対象外)。
※神経変性疾患:ASL、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、多系統萎縮症、多発性硬化症、ハンチントン病など。
・その疾患が、本人が耐えられないと判断する苦痛を引き起こしており、許容できる方法で軽減できないこと。
・例外事項としてQOLが著しく損なうほどの激痛・持続痛を伴う疾患
(繊維筋痛症、群発頭痛、帯状疱疹後神経痛、CRPS:複合性局所疼痛症候群、などの難治性かつ慢性の重症疼痛)は安楽死の対象範囲とします。
・原則として精神疾患や非末期(寿命が予見できない)の方々は安楽死は非対象(将来的にはその限りではない)。
※注意
問い合わせを多数頂きますが、残念ですが精神疾患は対象外とさせて頂きます。
多くの安楽死合法国が初期段階ではそうであるように、最初は、安楽死の対象者は原則末期疾患の方のみに限定したいと思います。もちろん将来的にはその限りではないですが、まずは制度の基本システムを構築することが最優先だと考えるからです。
活動内容 安楽死の合法化に向けてのキャンペーン活動
(※準備中)
優先度と即効性の見極め&検討が大事
実行性および実効性が少しでもあるなら『片っ端』からチャレンジ
賛同者からアイデアを常に募集
地上キャンペーン活動
・安楽死デモ:安楽死制度への関心と期待を促進 賛同者を募る
・当会メンバー、または識者を招いた講演会の実施
・議員への直接ロビー活動
※期待できないが認識を促す努力は必要
・軽度な訴訟を起こしていく
※費用の軽い個人裁判(弁護士を立てない)のケースも検討
・憲法13条への違憲性を問う大掛かりな訴訟裁判(要資金、弁護士、専門家)
空中キャンペーン活動(オンライン)
・当会の認知度を向上
・Xスペースにて賛同者を募集
・他SNS、当HPにて当会への支持者を募る
・YouTubeなど生配信を利用した勉強会を実施
・制度成立ための総括的な報告書、および、当会が考える安楽死法案の提示
・大規模な請願メールを議員に伝達
・あきらかに安楽死に反対する集団(緩和ケア医ないし日本緩和医療学会、障害者団体、また個人など)に抗議の声明メールを集団的かつ継続的に伝達。また反対理由を社会および国民に可視化
過去の活動(地上キャンペーン)
地上キャンペーン活動①
2025年5月3日 東京渋谷区


地上キャンペーン活動②
2025年6月28日 東京渋谷区

地上キャンペーン活動③
2025年7月28日 神奈川県横浜市


地上キャンペーン活動④
2025年8月1日 東京 国会議事堂前


地上キャンペーン活動⑤
2025年8月8日 東京 横浜市

地上キャンペーン活動⑥
2025年9月28日 大阪


【次回】
地上キャンペーン活動⑦
2025年10月26日 大阪
【安楽死合法化デモin名古屋】
日時 10/26(日) 14時
場所 名古屋駅桜通口
