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【ドイツ安楽死 #1】現状と構造
【ドイツ安楽死 】~「個人の自由」と「国家の関与」をめぐる特異なバランス~ 1.制度の概要と法的な状況 (ドイツ安楽死) 2020年、ドイツ連邦憲法裁判所は画期的な判決を下しました。 「自殺幇助を厳格に禁止することは、憲法に違反する」 という判断です。 この判決により、 ドイツでは安楽死(正確には「自殺幇助」=Sterbehilfe)が事実上、合法的に認められる ようになりました。 しかし、オランダやカナダのように 国家が制度を整備しているわけではありません 。 現状では、 民間の非営利団体が中心となって安楽死サービスを提供する という、いわば「スイス方式」に近い形態を取っています。 代表的な三つの団体は次の通りです。 ドイツ人道死協会(DGHS) 自殺ほう助協会(Verein Sterbehilfe) ドイツ・ディグニタス(Dignitas Germany) これらの団体は、医師や弁護士、警察などと連携しつつ、安楽死希望者に対しカウンセリング・審査・実施支援を行っています。 ただし、 法的には依然として「制度」として整備されていない...

リップディー(RiP:D)
10月25日
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